国際結婚と子どもの国籍に関するQ&A
国際結婚に関するご相談の中で、特に多いのが「子どもの国籍」に関するご質問です。
どのような国籍になるのか、どこで届出をするのかなど、分かりづらい点も多いため、よくある
質問をQ&A形式でまとめました。
Q. 国際結婚をするためには、まずどんな手続きが必要ですか?
A.まずは市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人と外国人が結婚し、日本で生活をするにはビザ(在留資格)が必要です。
ビザ申請のためには、日本と相手国の双方で婚姻手続きが完了している必要があります。
ただし、日本での婚姻が外国でも有効とみなされる国もあり、その場合は日本での手続きのみで
ビザ申請が可能です。
Q. 外国人と結婚した場合、夫婦別姓になりますか?
A.はい、基本的には別姓となります。
外国人と結婚しても、自動的に苗字は変わりません。ただし、希望があれば「婚姻の日から6ヶ月以内」に婚姻届を提出した役所へ届出をすれば、名字を変更することができます。
6ヶ月を過ぎた場合でも、家庭裁判所の許可を得たうえで変更手続きが可能です。
Q. 子どもの国籍はどうなりますか?
A.子どもは日本国籍と外国籍の両方を持つことができますが、一定の期限内にいずれかを選択する必要があります。
- ① 生まれた子が22歳になるまでに選択
- ② 20歳を過ぎてから二重国籍になった場合は、二重国籍となった日から2年以内に選択
期限内に選択しなかった場合、法務大臣から催告され、1か月以内に日本国籍を選択しなければ
原則として日本国籍を失います。
Q. 結婚していない場合に生まれた子どもの国籍は?
A.母親が日本人の場合: 自動的に日本国籍となります。
父親が日本人の場合:「認知」により日本国籍を取得可能です。
認知の時期により必要な条件が異なります。
【出生後認知の場合の条件】
- 子が20歳未満であること(2022年以降は18歳未満)
- 認知をした父が子の出生時に日本国籍を持っていたこと
- 認知届出時にも日本国籍を有していること
- 認知された子が日本国民でないこと
Q. 海外で生まれた子どもの国籍は?
A.「日本国籍を留保する」届出を行えば、日本国籍を保有し続けることができます。
届出は、海外の日本大使館・領事館、または日本の市区町村役場で行います。
届出をしていない場合でも、20歳未満(2022年以降は18歳未満)で日本に住所がある場合には、
法務大臣に届出をすることで再取得が可能です。
Q. 再婚予定で連れ子がいます。一緒に日本で暮らせますか?
A.はい、ビザを取得すれば可能です。
それぞれ以下の在留資格での申請が必要です。
- 再婚される配偶者: 日本人の配偶者等
- 連れ子: 定住者
【定住者の主な条件】
- 外国人親の実子であること
- 未成年であること
- 未婚であること
- 外国人親の扶養を受けて生活していたこと