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技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)

このようなことで悩んでいませんか?

ビザを取得したいお客様

留学生だが、就職が決まった。留学ビザから変更したい。
「技人国ビザ」の更新期限が近づいている。
申請要件を満たしているのか、自分では判断できず不安・・・。
ビザの申請手続きの方法がわからない。
申請書類が多くてよくわからず、自分でやると準備が大変・・・。

外国人を雇用したいお客様

海外取引対応のため、外国人材を雇用しなければならない。
留学生を採用した。採用した学生のビザの変更をお願いしたい。
初めて外国人を雇用するため、ビザの手続きがわからない。
申請が許可されなかったが、何が原因なのかわからない。
出入国在留管理局はいつも混みあっていて書類を提出するだけでも1日つぶれてしまい業務に支障がある。

上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、きっと、
あなたのお役に立てます。

「技人国ビザ」を取得するための7つのポイントを解説いたします。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」取得のための7つのポイント

「技人国ビザ」は、外国人が日本で働くための代表的な就労ビザであり、企業に雇われて、
デスクワークをする人が対象になります。ホワイトカラーで働く人が対象です。

在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。

「技人国ビザ」の取得には、主に以下の要件を満たす必要があります。

ポイントその1.学歴要件

  • 大学(短大含む)を卒業したもの
  • 大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

  • 専門学校を卒業したもの
  • 専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

ポイントその2.専攻分野と職務内容の関連性

「技人国ビザ」は、専門的な知識や技術を活かす職種に従事する外国人が対象となります。
このビザを取得するためには、大学や専門学校で学んだ専攻内容と、実際に就く職務内容とが一致していることが非常に重要です。たとえば、大学で情報工学を専攻した方がITエンジニアとして働く場合は、学歴と職務内容が一致しているため、「専門性がある」と認められる可能性が高くなります。一方、専攻と無関係な業務(たとえば、経済学専攻の方がデザイナー職に就く場合など)については、在留資格審査で不許可になるリスクが高まります。
つまり、「専攻と職務の関連性」こそが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するうえでの最大のポイントとなります。

ポイントその3.職務内容の専門性

「技人国ビザ」を取得するためには、職務内容が「専門性を有する業務」であることが必要
です。
単純作業や汎用的な業務では、ビザの取得は認められません。

主な職種例
技術 ITエンジニア、プログラマー など
人文知識 総務、人事、経理、法務、会計 など
国際業務 語学教師、通訳、海外営業、貿易事務 など
単純作業・汎用的な業務の例

(例)飲食店でのホールスタッフ、コンビニエンスストアでのレジや品出し、工場のライン
作業、清掃、ドライバー、警備員、建築現場の作業員 など

ポイントその4.雇用の必要性

雇用の必要性とは、「なぜその業務を外国人にやらせる必要があるのか?」、日本人では代替できないのか?という点に関する合理的な理由のことです。その業務が外国人でなければできない理由や、外国人を採用する合理性が示されていない場合、ほぼ不許可になります。

単なる人手不足では不十分

たとえば、「誰でもできる一般事務」「日本語だけで対応できるカスタマーサポート」など、日本人でも十分に対応可能な業務については、「外国人である必要がない」と判断される可能性があります。このような場合、人材の専門性や多言語対応の必要性、海外市場との関係性など、外国人であることが職務上必要であることを、具体的に説明する必要があります。

ポイントその5.日本人と同額以上の給与

外国人を雇用する際、「外国人であることだけを理由に、日本人よりも給与を低く設定すること」は、法律上認められていません。

日本の入管法では、外国人と日本人が同じ職務に従事する場合、外国人にも日本人と同等以上の
報酬を支払うことが求められています。これは、就労ビザの審査基準の一つにもなっています。

ポイントその6.過去の在留状況が良好であること

「過去の在留状況が良好である」とは、日本での生活態度・法令遵守状況・社会的信用などを総合的に判断するものです。単に「犯罪を犯していないか」だけでなく、日常生活の中で日本のルールを守っているかが問われます。
(例)

違反歴 交通違反(特に無免許・酒気帯びなど)。
税金の納付状況 住民税、所得税を期限内に納付していない。
社会保険加入 健康保険・年金に加入していない。
公共料金の支払い 水道光熱費、携帯料金などの滞納。
留学生の方の場合 ・学校の授業の出席率が8割を下回っている
・週28時間以上のアルバイトをしている
・成績不良で留年             など

ポイントその7.雇用する企業の安定性

外国人を雇用する企業にとって、経営状態が安定していることは非常に重要なポイントです。
ビザの審査では、給与の支払い能力や事業の継続性を判断するために、通常は決算書類の提出が求められます。赤字決算でも即不許可とは限らず、将来の黒字化の見通しを事業計画書などで具体的に説明できれば、許可される可能性は十分あります。

料金

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サービス内容 基本料金
在留資格認定証明書交付申請
※海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合
¥120,000+税
在留資格変更許可申請
※日本に在留する外国人で「技人国ビザ」への変更が必要な場合
¥120,000+税
「技人国ビザ」の更新
※転職でお勤め先が代わった場合など
¥120,000+税
「技人国ビザ」の更新
※お勤め先などに変更がない場合
¥60,000+税

※誠に恐れ入りますが、書類の翻訳費用・手数料・郵送費・交通費等実費は、お客様のご負担と
なりますこと、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
※特別な対応が必要となるケースにつきましては、個別にお見積りを提示のうえ、基本料金に加算させていただく場合がございます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

就労ビザ専門の当事務所にご相談ください

「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる“技人国ビザ”)」の取得を確実に進めるためには、
事前に押さえるべき重要なポイントがいくつかあります。
ビザ申請に関してご不明な点やご不安がある場合は、入管手続きを専門とする行政書士にご相談
いただくことをおすすめいたします。

万が一、ビザが不許可となってしまった場合、それまでに費やした
時間・労力・費用が無駄になってしまう可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、できるだけ早い段階から専門家のサポートを受けることが重要です。

どうぞお気軽にご相談ください。

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