【企業様向け】 雇用した外国人の家族を本国から呼び寄せる方法

家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザを持ち働いている外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
このビザを取得することで、家族は日本で合法的に滞在し、安心して生活することができます。
申請には、扶養者(日本で働いている方)に、家族を経済的に支える意思と能力があることが必要です。つまり、安定した収入や生活基盤があることが求められます。
家族滞在ビザを取得するための主な要件
家族滞在ビザを申請する際には、以下のような条件を満たしていることが求められます。
入管では「扶養の実態」や「家族としての生活基盤」があるかどうかを総合的に判断します。
① 法律上有効な家族関係を証明できること
家族滞在ビザの対象となるのは、法律上有効な配偶者または子どもに限られます。
そのため、結婚証明書や出生証明書などの公的書類によって、婚姻関係や親子関係を証明する必要があります。
(事実婚や養育関係のみでは原則として対象外となります。)
② 扶養者に「扶養の意思」と「扶養能力」があること
ビザの取得には、配偶者や子を経済的に支える意思と十分な収入が求められます。
具体的には、住民税の課税証明書や納税証明書などで収入を証明します。
明確な基準はありませんが、月収18万~19万円程度がひとつの目安とされています。
安定した雇用と収入が確認できることが重要です。
③ 同居を前提とし、経済的に扶養を受けていること
配偶者が家族滞在ビザを申請する場合、同居し、経済的に扶養を受けていることが前提です。
もし別居していたり、配偶者が独立して生活している場合は、許可が難しくなります。
子どもの場合は、これまでの生活実態も審査対象になります。
たとえば「子どもを母国に残していた理由」や「日本で一緒に暮らす今後の予定」など、合理的な説明が必要となります。
④ ビザの目的が「就労」でないこと
家族滞在ビザは、日本で働くためのビザではありません。
目的はあくまで、就労ビザを持つ扶養者と「日本で家族として生活すること」です。
就労を希望する場合は、「資格外活動許可」を受けて、週28時間以内の範囲でアルバイト等を行うことが可能です。
⑤ 生活するための住居が確保されていること
家族で日本で生活するためには、適切な住居が確保されていることも必要です。
人数に応じた広さや間取りがなければ、「生活環境が不十分」と判断される場合もあります。
配偶者のみ:ワンルームでも可
子どもを含む家族:家族構成に見合った広さが必要
証明書類として、賃貸契約書のコピーや間取り図を提出します。
また、家族全員で撮影した写真を添付すると、生活実態の補足資料として有効です。
呼び寄せることが可能な家族の範囲
家族滞在ビザで呼び寄せられるのは、外国人社員の配偶者と子のみです。
両親や兄弟姉妹は原則対象外で、呼ぶには「高度専門職ビザ」または「特定活動(老親扶養)ビザ」が必要です。
配偶者とは法律上有効な婚姻関係にある方を指し、内縁関係や同性婚パートナーは対象外です。
子は実子・養子ともに認められますが、成年の子を呼ぶ場合は、学生で扶養を受けているなどの理由が必要です。
また、親が先に来日して後から子を呼ぶ場合は、別居の理由や呼び寄せの経緯を説明する必要があります。
長く日本で生活し扶養の必要がなくなった場合は、定住者ビザへの変更が可能なケースもあります。定住者ビザでは就労制限がないため、進学・就職を予定しているお子さんには変更をおすすめします。
