フィリピン人との国際結婚
フィリピン人との国際結婚について
ご結婚のお相手がフィリピン在住で、ご自身は日本に住んでいる場合でも、安心してください。
お互いの国に在住していても、婚姻の手続きは可能です。
では、実際に結婚するにはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?
大きく分けると、2つの方法があります。
どちらの方法を選ぶかによって、手続きの流れや必要書類に違いがあります。
メリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
日本で婚姻手続きを行う場合
フィリピンのお相手を日本に呼び、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
メリット:フィリピンで手続きを行うよりも手続きにかかる時間が短い。
順調に申請ができれば帰国しないで、日本で生活を始められる可能性がある。
デメリット:フィリピン人は必ず日本入国の際、ビザを取得しなければならない。
日本で婚姻手続きを進めるためには、まずフィリピン人の方が日本に入国する必要があります。
その際、事前に短期滞在ビザの取得が必須となります。
短期滞在ビザの種類
- 15日間
- 30日間
- 90日間
婚姻後に入管(在留資格変更)申請を行うためには、90日間の短期滞在ビザが必要です。
ただし、90日間のビザは15日間や30日間に比べて審査の難易度が上がります。
90日間の短期滞在ビザが最初の大きなポイント
日本で先に手続きを行う場合、最初のハードルは90日間の短期滞在ビザ取得です。
松戸駅前行政書士事務所では、婚姻手続きだけでなく、この短期滞在ビザの申請も併せてお手伝いしております。安心してご相談ください。
フィリピンで婚姻手続きを行う場合
ご自身がフィリピンに渡航し、フィリピンの役所に婚姻届を提出します。
メリット:日本人はノービザでフィリピンに渡航できる。
デメリット:長期間フィリピンに滞在する必要がある。
日本人がフィリピンへ行く場合
30日以内の滞在であればノービザで入国可能。
それ以上の滞在を希望する場合でも、現地で簡単に延長手続きが可能。
日本で先に手続きを行う場合の流れ
1.フィリピン人が婚姻要件具備証明書を取得
フィリピン大使館で、2人そろって申請
※必要書類は婚姻歴(初婚、離婚歴あり、死別など)によって異なる
2.市区町村役場で婚姻届提出
必要書類
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本など
- 英文書類は日本語訳必須
3.フィリピン大使館に報告
パスポート、戸籍謄本、婚姻届申請用紙などを提出
フィリピンで先に手続きを行う場合の流れ
1.日本人が婚姻要件具備証明書を取得
本籍地の市区町村や法務局、またはフィリピンの日本大使館でも可
2.婚姻許可書(Marriage License)の取得
フィリピン人の住所地役場で発行
3.婚姻証明書の取得
婚姻後15日以内に役場登録 → 登録完了後に取得可能
4.日本への報告的届出
戸籍謄本、婚姻証明書、日本語訳などを提出
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