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外国人に働いてもらうには、どのような手続きが必要なのか

外国人に働いてもらうには、どのような手続きが必要なのか

雇用する予定の外国人が「海外にいるのか」「国内に在留しているのか」、で手続きが
異なります。

 

 
 

 

(1)海外にいる場合

海外にいる場合、入国までに必要な手続きは以下の通りです。

①在留資格認定証明書交付申請

社内の担当や、取次権限のある行政書士が、出入国在留管理局(入管)に申請し、在留資格認定証明書(COE)の交付を受けます。

 

 
 

 

②査証(VISA)申請・在留カード受け取り

①の申請者(社内の担当や、取次権限のある行政書士)が、海外にいる外国人へ在留資格認定証明書(COE)を送付し、在外日本大使館/領事館にて査証(VISA)申請を行います。
査証(VISA)が発給されたら日本へ来日後、在留カードを受け取ります。勤務開始となります。
 


 

 
 

 

(2)国内に在留している場合

国内に在留している外国人は既に何らかの在留資格(ビザ)を取得しています。あなたの会社で、新たに外国人を採用する場合、必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。

なお、「永住者」等、就労制限がない方を採用する場合、特に手続きは必要ありません。

【例】新たに留学生を採用する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更申請を行います。

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