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不法就労は企業にも重大なリスク!入管法違反「不法就労助長罪」とは?

不法就労助長罪とは

近年、ニュースなどで「不法就労」という言葉を耳にする機会が増えています。
この「不法就労」は、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にも大きな影響を与える問題で
あることをご存じでしょうか?

日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2に規定されており、「不法就労助長罪」という規定があります。
これは、外国人が不法に働くことを手助けしたり見逃したりした企業に対しても、刑事罰が
科される可能性があるというものです。

ポイントは、「故意ではなくても」処罰の対象となり得ること。

つまり、「知らなかった」「確認していなかった」では済まされません。

不法就労助長罪にあたる3つのパターン

不法就労活動をさせた場合

不法滞在の外国人や、在留資格で認められた範囲外の業務に外国人を就労させた場合。

不法就労活動をさせるために、外国人を自己の支配下においた場合

不法就労をさせる目的で、外国人を監禁したり、行動を制限したりした場合。

業として、不法就労活動をさせる行為をあっせんした場合

不法就労を斡旋する行為を、反復・継続して行う場合。

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