コンビニの外国人アルバイトを正社員として雇用するには?

日本のコンビニ業界を支える外国人スタッフ
近年、日本のコンビニ業界では深刻な人手不足が続いています。
日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の調査によると、2024年時点で全国のコンビニ店舗数は約5万7,000店にのぼりますが、その約7割の店舗が「慢性的な人手不足」を訴えています
(※出典:JFA統計資料 2024年版)。
こうした状況の中で、現場を支えているのが外国人留学生によるアルバイト人材です。
ベトナム・ネパール・中国出身の留学生が多く、店舗運営には欠かせない存在となっています。
ところが、留学生の多くは卒業と同時に「留学」ビザでの資格外活動(アルバイト)ができなくなります。
そのまま「正社員」として働かせたい場合でも、在留資格(ビザ)の変更が必要で、一定の法律上の要件を満たさなければ就労は認められません。
卒業後、正社員雇用は可能
業務内容や学歴、取得可能なビザの種類によっては正社員としての雇用は可能
コンビニ業務の多くは「単純労働」に該当するため、誰でも簡単にビザ変更が認められるわけではありません。
- レジ業務
- 品出し
- 清掃
- 接客一般(単純なオペレーション中心)
外国人が卒業後に正社員として働く際、多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)という在留資格を申請します。
このビザの要件は、「専門性を有する業務」に従事することです。
正社員雇用が可能なケース
主に 「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」 の基準を満たす必要があります。
次の2つのポイントを押さえることが重要です。
① 専門性を活かした業務内容にする
店舗での一般的な接客・レジ・品出しなどの単純労働では認められません。
学歴(専攻内容)と業務内容に関連性があることが大切です。
たとえば、次のような職種であれば許可されやすい傾向にあります。
- 経理担当:会計学・経営学専攻など
- マーケティング担当:経営学・マーケティング専攻
- エリアマネージャー候補:ビジネス・マネジメント専攻
- インバウンド企画・多言語サービス担当:国際ビジネス・語学専攻
ポイント:
入管が重視するのは「実際の仕事内容」。
単に肩書きだけを「企画職」「マネージャー」として設定しても、業務内容がレジや接客中心だと不許可になる可能性が高いです。
② 学歴要件を満たす
学歴と職務内容の整合性がもう一つの重要なポイントです。
大学卒業者
比較的柔軟に判断される傾向があります。専攻との関連性があれば、許可される可能性が高いです。
専門学校卒業者(専門士の称号あり)
「学んだ分野」と「実際の業務内容」が密接に関連している必要があります。
例:IT系専門学校を卒業した人が店舗マネージャー業務を行う場合、関連性が薄いと見なされる可能性があります。
外国人アルバイトを正社員として雇用する際のビザ申請サポート
専門知識が求められる在留資格申請
外国人アルバイトを正社員として採用する際には、在留資格(ビザ)の要件を満たす必要があります。業務内容の設計や職務内容の説明、必要書類の整備には、高度な専門知識と慎重な準備が不可欠です。
一度でも「不許可」となってしまうと、その後の申請にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
安易な自己申請は避け、専門家による確認をおすすめします。
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- 自社の雇用計画でビザが通るか不安
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