就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:祝日

※無料相談の申込みはこちら 24時間受付中!

お問い合わせはこちら

コンビニの外国人アルバイトを正社員として雇用するには?

日本のコンビニ業界を支える外国人スタッフ

近年、日本のコンビニ業界では深刻な人手不足が続いています。

日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の調査によると、2024年時点で全国のコンビニ店舗数は約5万7,000店にのぼりますが、その約7割の店舗が「慢性的な人手不足」を訴えています
(※出典:JFA統計資料 2024年版)。

こうした状況の中で、現場を支えているのが外国人留学生によるアルバイト人材です。
ベトナム・ネパール・中国出身の留学生が多く、店舗運営には欠かせない存在となっています。

ところが、留学生の多くは卒業と同時に「留学」ビザでの資格外活動(アルバイト)ができなくなります。

そのまま「正社員」として働かせたい場合でも、在留資格(ビザ)の変更が必要で、一定の法律上の要件を満たさなければ就労は認められません。

卒業後、正社員雇用は可能

業務内容や学歴、取得可能なビザの種類によっては正社員としての雇用は可能

コンビニ業務の多くは「単純労働」に該当するため、誰でも簡単にビザ変更が認められるわけではありません。

  • レジ業務
  • 品出し
  • 清掃
  • 接客一般(単純なオペレーション中心)

外国人が卒業後に正社員として働く際、多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)という在留資格を申請します。
このビザの要件は、「専門性を有する業務」に従事することです。

正社員雇用が可能なケース

主に 「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」 の基準を満たす必要があります。
次の2つのポイントを押さえることが重要です。

① 専門性を活かした業務内容にする

店舗での一般的な接客・レジ・品出しなどの単純労働では認められません。
学歴(専攻内容)と業務内容に関連性があることが大切です。

たとえば、次のような職種であれば許可されやすい傾向にあります。

  • 経理担当:会計学・経営学専攻など
  • マーケティング担当:経営学・マーケティング専攻
  • エリアマネージャー候補:ビジネス・マネジメント専攻
  • インバウンド企画・多言語サービス担当:国際ビジネス・語学専攻

ポイント:
入管が重視するのは「実際の仕事内容」。
単に肩書きだけを「企画職」「マネージャー」として設定しても、業務内容がレジや接客中心だと不許可になる可能性が高いです。

② 学歴要件を満たす

学歴と職務内容の整合性がもう一つの重要なポイントです。

大学卒業者

比較的柔軟に判断される傾向があります。専攻との関連性があれば、許可される可能性が高いです。

専門学校卒業者(専門士の称号あり)

「学んだ分野」と「実際の業務内容」が密接に関連している必要があります。
例:IT系専門学校を卒業した人が店舗マネージャー業務を行う場合、関連性が薄いと見なされる可能性があります。

外国人アルバイトを正社員として雇用する際のビザ申請サポート

専門知識が求められる在留資格申請

外国人アルバイトを正社員として採用する際には、在留資格(ビザ)の要件を満たす必要があります。業務内容の設計や職務内容の説明、必要書類の整備には、高度な専門知識と慎重な準備が不可欠です。

一度でも「不許可」となってしまうと、その後の申請にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
安易な自己申請は避け、専門家による確認をおすすめします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 自社の雇用計画でビザが通るか不安
  • 専門学校卒業予定者を正社員として採用できるか知りたい
  • エリアマネージャー候補の職務内容が在留資格(ビザ)に適しているか確認したい

こうしたご相談には、外国人雇用・ビザ申請に特化した行政書士が最適です。

ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。

Return Top
Translate »