【企業様向け】外国人留学生を新卒採用する注意点

4月入社の留学生をスムーズに受け入れるための在留資格申請スケジュール
外国人留学生を4月1日から勤務させたい場合、在留資格の変更スケジュールを把握しておくことが非常に重要です。申請のタイミングを誤ると、入社日に間に合わず勤務開始が遅れる可能性があります。
在留資格変更は4月入社前に完了が必須
例えば、御社が留学生を4月1日から勤務させたい場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が4月1日までに完了している必要があります。
審査期間は通常1か月〜1か月半程度ですが、混雑時は2か月ほどかかることもあります。
そのため、遅くとも2月中には申請を済ませておくのが望ましいです。
12月1日から申請可能!年内申請がおすすめ
4月入社の留学生は、前年の12月1日から申請が可能です。
年明けや卒業間近に申請をすると、入管が混雑することが予想され、審査が長引くリスクがあります。
そのため、できるだけ“年内”に申請することを当事務所ではおすすめしています。
卒業前の申請でも問題なし
留学生がまだ卒業前の場合、卒業証書は提出できません。
この場合は、「卒業見込み証明書」を申請時に提出し、許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書を提示すれば問題ありません。
言い換えると、実際に在留カードを取得できるのは3月の卒業後となります。
申請が遅れた場合のリスク
もし申請が3月に入ってからになってしまうと、4月1日までに在留資格が許可されるのは難しいです。その場合、許可が下りるまで勤務開始はできません。
そのため、内定を出す段階から企業側もビザ申請のスケジュールに注意しておくことが重要です。
まとめ
- 在留資格変更は4月入社前に完了させることが必須
- 混雑を避けるため、できるだけ年内に申請するのが安全
- 卒業前でも「卒業見込み証明書」で申請可能
- 申請が遅れると入社日からの勤務ができないリスクがある
外国人留学生の受け入れをスムーズに進めるには、入社スケジュールに合わせた早めのビザ申請が非常に重要です。当事務所では、申請書類の作成から入管への提出までワンストップでサポートしていますので、安心してご相談ください。
