ドイツ人との国際結婚
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1:市区町村役場に婚姻届を提出
必要書類(一般例)
- 婚姻届(署名・押印済み)
- ドイツ人配偶者の 婚姻要件具備証明書
- ドイツ人配偶者の 出生証明書(日本語訳付き)
- 日本人配偶者の 戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
- ドイツ人配偶者の パスポートコピー
- (場合により)住民票や翻訳文の認証
※市区町村によって追加書類の指定あり
注意点
- 書類はすべて6か月以内発行のものを用意するのが安全。
- ドイツ語→日本語翻訳は自分でも可だが、翻訳者署名を求められる場合あり。
- 婚姻要件具備証明書は取得に時間がかかるため、最初に動くべき。
手順2:ドイツ大使館または総領事館に届出
申請にあたって、夫または妻のどちらかがドイツ国籍を有し居住地が日本国内である場合、提出
書類を確認し必要な認証や証明を行います。
必要書類(例)
- 婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻記載済)
- 夫および妻のパスポート
- 夫および妻の出生証明書(日本人は戸籍謄本)
- 氏名証明書(必要な場合あり)
注意点
ドイツ側では「任意届出」だが、将来ドイツで生活する可能性がある場合は届出推奨。
書類は公証・認証が必要な場合があり、翻訳もドイツ語で用意する。
ドイツでの結婚手続きを先に行う場合
手順1:ドイツの戸籍局(Standesamt)で婚姻
必要書類
- 出生証明書(両名分)
- 婚姻要件具備証明書(日本人は法務局等で取得、日本語・ドイツ語両方)
- パスポート
- 身分証明書(両名分)
- 住民票(日本人がドイツで登録済みの場合)
注意点
書類はすべてドイツ語翻訳+認証が必要。
婚姻日程予約までに数週間〜数か月かかることもある。
手順2:日本大使館に婚姻届を提出
必要書類
- 婚姻届(日本語)
- 戸籍謄本(日本人配偶者)
- 婚姻証明書(ドイツ語→日本語翻訳付き)
- 外国人配偶者のパスポート
注意点
婚姻後3か月以内に届出すると、日本でも婚姻成立日がドイツと同日になる。
届出を怠ると、日本の戸籍に婚姻が反映されない。
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