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【建設業】で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する

建設業における「技術・人文知識・国際業務」ビザのポイント

1.学歴要件について

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを取得するためには、申請人が以下のいずれかの学歴を有していることが求められます。

  • 大学卒業(短期大学を含む)
  • 国内外の大学を問わず、学士号を取得していることが要件です。

  • 専門学校卒業(専門士の称号取得者)
  • 日本国内の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ている必要があります。

    また、専攻内容と実際に従事する予定の業務との間に関連性があることが重要です。

    大学卒業者の場合は比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒業者についてはより密接な関連性が求められます。そのため、専門学校卒業者が建設業で技人国ビザを申請する場合は、建設関連の科目を履修していることが望ましいでしょう。

2.現場作業はできるのか?

建設現場で外国人が作業している姿を見ることがありますが、技人国ビザでは現場作業は認められていません。
現場作業が可能なのは、「技能実習」「特定技能」、または「日本人の配偶者等」など、就労制限のない在留資格を持つ外国人に限られます。

技人国ビザで建設業に従事できるのは、以下のようなホワイトカラー業務です。

  • 営業職
  • 管理部門職
  • 現場監督(施工管理職)

3.建設業で認められる主な業務内容

① 営業部門
建設業界での営業には、建築・都市開発などの専門知識が求められます。
大学や専門学校で建設関連を専攻している場合、専攻との関連性が認められやすいといえます。

② 管理部門
人事・経理・法務・経営企画などのバックオフィス業務です。
経営学・会計・法律などを学んだ方は関連性を立証しやすい分野です。

③ 現場監督(施工管理)
工事現場で作業員に指示を出し、進捗・安全・品質を管理する専門職です。
実際の作業は行いません。技能実習生や特定技能外国人への指導・監督も含まれます。

④ CADオペレーター
設計担当者の指示を受け、CADソフトで図面を作成・修正する業務です。
建築・設計・CAD関連を専攻していれば、技人国ビザでの活動が認められる可能性があります。

⑤ 設計業務
建築関連の学科を卒業し、建築士などの国家資格を有する場合には、設計業務での就労も認められます。

⑥ 翻訳・通訳業務
海外プロジェクトや外国人技能実習生とのやり取り、建設機械・資材の輸入時などに必要とされます。
建設業に関する語学力を生かせる職種です。

⑦ 海外取引業務
海外支店や現地法人との契約・交渉、営業活動など、国際業務を行う場合も技人国ビザの対象となります。

まとめ

建設業で外国人を採用する際には、業務内容と学歴・専攻との関連性を明確に説明できることが重要です。

弊所では、業務内容の整理から在留資格の該当性判断、申請書類の作成まで丁寧にサポートいたします。

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