【ホテル業界】で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは

概要
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な知識や技術を活かして働くための就労ビザです。理系・文系を問わず、専門性のある業務に従事することが認められています。
申請には、学歴や職歴などから専門的知識・技術を有していることの証明が必要です。
在留期間
技術・人文知識・国際業務ビザでは、以下の期間在留することが認められます。
はじめて取得した場合は、認められる在留期間は1年となることがほとんどです。更新を繰り返し、在留状況が良好な場合は、3年、5年と認められる在留期間が延びていきます。
・5年 ・3年 ・1年 ・3か月
従事できる業務
下記のように、「技術」の分野では理系の業務、「人文知識」では文系の業務に従事することが認められます。「国際業務」の分野では、外国の文化や感受性を基盤とした仕事に従事することが認められます。
技術・人文知識・国際業務の主な職種例
技術
- システムエンジニア
- 開発
- 設計技術者
- 研究職 など
人文知識
- 営業
- マーケティング
- 経営企画
- 財務
- 経理 など
国際業務
- 通訳
- 翻訳
- 英会話講師
- 貿易実務
- デザイナー など
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、各分野の専門知識や技術を体系的に納めていることを証明する必要があります。
したがって、単純労働(飲食や小売りの接客、工場のライン工、建設現場作業員など)に、従事することは認められません。
2.技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件
① 学歴または実務経験
学歴要件として、大学または日本の専門学校を卒業していることが必要です。
大学には大学院・短期大学を含み、国内外は問いません。
専門学校の場合は、日本の専門学校に限られ、「専門士」の称号を取得している必要があります。
実務経験で申請する場合は、原則10年以上の経験が求められます。
ただし、「国際業務」分野に限っては3年以上の実務経験で足ります。
経験を証明するためには在職証明書の提出が必須であり、複数の転職歴がある方は取得が難しい場合もあります。
② 学歴・実務経験と業務内容の関連性
申請する仕事内容が、学歴または実務経験と関連していることが必要です。
学歴との関連性は、卒業証明書・成績証明書などで履修科目と仕事内容を関連づけて説明します。
実務経験との関連性は、在職証明書や実績資料などを用いて立証します。
③ 雇用契約の存在
申請人と会社との間に、継続的な雇用契約があることが必要です。
派遣契約や請負契約も含まれますが、短期的な契約では認められません。
なお、契約相手は法人だけでなく、日本国内に事業所を有する個人事業主も含まれます。
④ 会社の経営の安定性・継続性
雇用する会社には、経営の安定性と継続性が求められます。
通常、入管へ直近の決算書を提出します。
赤字決算でも許可が下りる場合はありますが、審査は厳格になります。
その場合は、中小企業診断士などの鑑定書や事業計画書などで将来性を説明する必要があります。
新設法人の場合も、事業計画書を提出して経営の見通しを示します。
⑤ 報酬(給与)要件
報酬は、日本人と同等以上であることが原則です。
ここでいう報酬は給与やボーナスを指し、手当は含まれません。
業種や企業によって水準は異なりますが、外国人だからといって低く設定することは不利な要素になります。
⑥ 素行の善良性
前科や重大な違反歴がないことが求められます。
交通違反やオーバーステイ、資格外活動(オーバーワーク)なども審査に影響します。
該当する場合は、反省文を提出して誠実な態度を示すことが重要です。
3.技術・人文知識・国際業務ビザでホテルの仕事は可能か
(1)ホテル業務と在留資格の該当性
ホテルの業務には、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下「技人国ビザ」)の対象となる仕事と、そうでない仕事があります。
たとえば、マーケティングや広報、企画業務のように、経営学やデータ分析などの専門知識を活かす仕事は、「人文知識」の分野に該当します。
したがって、これらの業務を行う場合は、技人国ビザでの就労が可能です。
ただし、マーケティング職として技人国ビザを取得するためには、大学や専門学校でマーケティング等を専攻していること、または関連する実務経験を有していることが求められます。
(2)ホテル業務における許可要件
ホテルで技人国ビザを取得するためには、同ビザの6つの許可要件を満たす必要があります。
このうち特に重要なのが、
① 学歴または実務経験要件
② 学歴・実務経験と業務内容の関連性要件
の2つです。
① 学歴または実務経験要件
- 学歴要件としては、大学または日本の専門学校を卒業していることが必要です。
- 実務経験で申請する場合は、ホテル業務に関して10年以上の経験が必要とされます。
② 学歴・実務経験と業務内容の関連性
学歴や実務経験は、申請する職務内容と関連性があることが求められます。
そのため、ホテルの業務で技人国ビザを取得するには、
▶大学・専門学校でホテル、観光、経営、マーケティングなどの関連科目を履修していること、
または
▶ホテル業務で10年以上の実務経験を有していること
が必要です。
※なお、ホテル・観光関連の学校を卒業している場合は、在学中の学習期間を実務経験期間に通算できる場合があります。
4.技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できるホテルの仕事
ホテル業務の中でも、専門的な知識・語学力・国際感覚が求められる業務であれば、このビザの対象となります。
具体的な許可事例は次の通りです。
外国語を用いたフロント業務
外国人観光客が多く利用するホテルで、外国語を使ってチェックイン対応や館内案内を行う業務。
通訳・翻訳・語学指導業務
本国からの観光客が多い旅館で、旅行会社との交渉時の通訳・翻訳、または従業員への外国語指導を行う業務。
マーケティング・広報業務
空港近くのホテルなどで、集客のためのマーケティングリサーチ、外国語サイトやSNSを使った広報活動を行う業務。
翻訳・多言語対応を伴うフロント業務
日本の専門学校で通訳・翻訳を専攻した者が、外国語版ホームページ作成や多言語表記の翻訳などを行う業務。
レストラン・ホテルの企画・運営に関する業務
海外で10年のマネジメント経験を持つ者が、レストランのコンセプト設計や宣伝企画を行う業務。
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できないホテルの仕事
一方で、単純労働的な業務や専門知識を要しない業務は、このビザの対象外となります。
清掃・荷物運搬中心の業務
フロントなどの専門的業務でなく、主に客室清掃や荷物運搬を行う場合は対象外。
通訳翻訳の業務量が限定的な場合
申請者の母国語を使う機会がほとんどないなど、十分な業務量が認められない場合。
駐車誘導・配膳・片付けなどの業務
レストランサービスなど、いわゆる現場労働中心の業務は該当しません。
学歴と業務内容に関連性がない場合
例:服飾デザイン専攻の卒業生がホテルフロント業務に就こうとする場合、専攻との関連性がないため不許可。
