国際結婚の申述書等
婚姻要件具備証明書が出ない国の場合は「申述書」の提出が必要
外国人の方と日本で結婚(国際結婚)をする際、最初に行う行政手続きは「婚姻届」の提出です。
日本で先に結婚手続きを行う場合、日本人同士の結婚と同様に、市区町村役場に届け出ます。
日本人と同じく必要な書類
- 婚姻届
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
外国人側に必要な追加書類
外国人配偶者が本国で結婚の条件を満たしていることを証明するために、次の書類が求められます。
- 婚姻要件具備証明書
└ 独身であること、婚姻適齢、重婚でないこと、近親婚でないことなどを証明します。
どこで取得するのか?
- 在日大使館・領事館
- 本国の役所や法務局
※必要な書類(日本人配偶者の情報や出生証明書など)は国によって異なります。
事前に該当機関で確認しましょう。
婚姻要件具備証明書が取得できない国の場合
婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。
その場合、「婚姻届と戸籍謄本だけで受理してください」と言っても、役所では受付されません。
その場合は「申述書」の提出が必要です
代わりに「申述書(しんじゅつしょ)」の提出を求められます。
各役所によってフォーマットが違うのですが、サンプルをご覧ください。
※申述書
国籍・住所・氏名などを記載して提出するだけですが、最後の署名は外国人本人が必ず署名してください。
申述書のポイント
- 市区町村役場の窓口で配布されています
- 必ず婚姻届を提出する役所で入手したものを使用してください
- 国籍・氏名・住所などを記載
- 外国人本人が署名する必要があります
- 独身証明書・出生証明書などの代替書類を添付(日本語訳も必要)
申述書を提出してもすぐには受理されない可能性
申述書は自己申告書類のため、役所は「受理照会」という確認手続きを行います。
受理照会とは?
- 市区町村役場が、婚姻届を受理してよいかを管轄法務局に確認する
- 法務局でも判断できない場合は、法務省や外務省を通じて確認
- 確認期間の目安:早ければ1週間、長ければ数か月かかる
申述書の提出にあたっての注意点
- 婚姻要件具備証明書がない国の場合は「申述書」を提出
- 役所で配布されている申述書を使用し、外国人本人が署名
- 独身証明書・出生証明書などの代替書類を添付(日本語訳必須)
- 受理照会には時間がかかるため、余裕をもってスケジュールを立てる
国際結婚に関する手続きは複雑です。専門家へご相談ください。
まずはお話を伺いながら、今の状況から婚姻成立までの流れをご提案させていただきます。
その上で、必要があれば役所と事前に相談を行い、必要書類の準備や届出の同行などもサポート
いたします。
日本の法律はもちろん、外国の法律にも対応しながら、スムーズに婚姻が成立するようしっかり
お手伝いしますので、安心してご相談ください。