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在留資格取得の手続き

在留資格の取得手続きは、外国人が海外にいる場合と、すでに日本にいる場合で異なります。

海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 内定: 企業が外国人に内定を出します。
  2. 在留資格認定証明書交付申請: 企業が、外国人の居住予定地または企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
  3. 審査: 出入国在留管理庁が、外国人の経歴や企業の事業内容、従事する職務内容などを審査します。
  4. 在留資格認定証明書の交付: 審査の結果、問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。
  5. 査証(ビザ)の申請: 外国人は、在外公館(日本大使館や領事館)で、在留資格認定証明書を提出し、査証の申請を行います。
  6. 査証の発給: 査証が発給されたら、日本に入国できます。
  7. 入国・在留カードの交付: 日本に入国する際、空港等で在留カードが交付されます。

日本国内にいる外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

  1. 内定: 企業が外国人に内定を出します。
  2. 在留資格変更許可申請: 外国人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格変更許可申請を行います。
  3. 審査: 出入国在留管理庁が、外国人の経歴や企業の事業内容、従事する職務内容などを審査します。
  4. 在留資格の変更許可: 審査の結果、問題がなければ、在留資格の変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。

在留期間更新許可申請

在留資格には有効期限があるため、期限が切れる前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。

  1. 在留期間更新許可申請: 外国人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留期間更新許可申請を行います。
  2. 審査: 出入国在留管理庁が、外国人の在留状況や企業の経営状況などを審査します。
  3. 在留期間の更新許可: 審査の結果、問題がなければ、在留期間の更新が許可され、新しい在留カードが交付されます。
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