就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

在留資格の確認方法

外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認し、
「就労が認められているかどうか?」を確認する必要があります。在留カードには、以下の情報が記載されています。

 

 

1. 氏名・生年月日・性別・国籍・地域

本人確認の基本情報です。雇用契約書などの本人情報と必ず照合してください。

2. 住居地

日本国内での現在の住所です。転居があった場合、14日以内に変更届出が義務付けられています。

3. 在留資格

ここが最も重要な部分です。外国人が日本でどのような活動(就労や留学など)ができるかを
示しています。

例:

  • 「技術・人文知識・国際業務」:専門的な業務に従事可能
  • 「留学」:基本的に就労不可。ただし資格外活動許可があればアルバイト可能
  • 「特定技能」:指定された業種での就労が可能
  • 「永住者」:就労制限なし
  • 4. 在留期間

    日本に滞在できる期限です。期限切れの場合は在留資格の更新が必要です。

    5. 就労制限の有無

    この欄には以下のような記載があります。

    就労不可

    就労が法律で認められていません。アルバイトもできません(例:留学、家族滞在などで資格外活動許可がない場合)

    就労制限なし

    すべての就労が可能(例:永住者、特定活動(就労制限なし)、技術・人文知識・国際業務など)

    指定書記載機関でのみ就労可

    特定の機関でのみ就労可能(例:技能実習生)

    「就労制限の有無」を間違えて就労させると、不法就労となり企業側も罰則を受ける
    恐れがあります。

    6. 資格外活動許可の有無

    通常、就労できない在留資格の人がアルバイト等をする場合、地方入管局から資格外活動許可を受けています。この許可があれば週28時間以内の就労が認められます。
    カードに「資格外活動許可あり」と記載されているかを必ず確認してください。

    まとめ

    在留カードは必ず直接本人から確認し、コピーを保存することが推奨されます。
    就労可能な資格か、期限は有効か、就労制限は何か、資格外活動許可があるかを細かくチェックしてください。不明な点は地方入管局や行政書士など専門家に相談しましょう。

    お問い合わせ
    無料相談受付中!
    080-7582-2082
    お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
    【対応時間:平日:10:00〜19:00】【休日:土日祝日】
    お問合せフォーム
    Return Top
    Translate »