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社会保険・労働保険・税金

社会保険・労働保険

外国人労働者も、日本人従業員と同様に、以下の保険制度の適用対象となります。

1. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

対象:適用事業所に常時雇用される外国人労働者
原則:被保険者として加入が必要

2. 雇用保険

加入条件
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある場合
  • 上記条件を満たす外国人労働者は、原則として加入が必要

    3. 労災保険

    対象:労働者を使用する事業は原則強制適用
    特徴:雇用形態(正社員・アルバイト・パートなど)や国籍に関わらず、全員が適用対象

    外国人労働者と税金の義務

    外国人労働者も、日本人従業員と同様に、所得税や住民税を納める義務があります。

    1. 所得税

    納付方法:給与から源泉徴収し、企業が代わりに税務署へ納付。
    計算対象:毎月の給与や賞与など。

    2. 住民税

    計算基準:前年の所得額。
    納付方法:原則として給与から特別徴収(天引き)。

    3. 租税条約による免除・軽減

    日本と租税条約を結んでいる国の出身者は、所得税や住民税が免除または軽減される場合があります。適用を受けるには、税務署への所定の申請手続きが必要。

    実務上の注意ポイント

    ▶在留資格と在留期間を必ず確認(資格外活動の有無も含む)
    ▶保険加入の要件を満たしていないかを契約時点で判断
    ▶税金免除の可能性がある場合は、入社時に国籍と租税条約の有無を確認
    ▶制度や条件に不明点がある場合は、社会保険労務士(保険関係)または税理士(税務関係)に相談

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