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労働時間・休日・休暇・給与

外国人労働者にも、日本人と同様に労働基準法最低賃金法の規定が適用されます。
そのため、労働時間や休日、年次有給休暇については、以下の基準を守る必要があります。

1. 労働時間

原則として 1日8時間以内、週40時間以内。
これを超えて労働させる場合は、36協定を締結し、労働基準監督署に届出が必要です。

2. 休日

毎週少なくとも 1日以上、または 4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。

3. 年次有給休暇

6か月間継続勤務し、全労働日の 8割以上出勤した場合、年次有給休暇を付与しなければなりません。

4. 宗教・文化への配慮

宗教や文化によって、休日・休暇の希望が異なる場合があります。
例:イスラム教徒のラマダン(断食月)、キリスト教徒のクリスマス など。
法律の範囲内で、可能な限り柔軟に対応することで、職場の信頼関係や定着率向上につながります。

5.外国人労働者への賃金支払いの原則

外国人労働者には、日本人従業員と同等以上の賃金を支払う必要があります。
これは、最低賃金法や労働基準法の適用対象に国籍の区別がないためです。

最低賃金法の遵守

都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回る賃金を支払うことは、違法となります。

不法な低賃金の禁止

同じ職務を担当している日本人従業員より低い賃金を支払うことは、不法行為に該当します。

同一労働同一賃金の原則

職務内容や責任、必要な能力・経験が同じであれば、国籍にかかわらず同等の賃金を支払わなければなりません。これは労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法の趣旨にも基づいています。

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