ハラスメント防止
外国人労働者に対するハラスメント(人種、国籍、宗教などを理由とする差別的な言動や嫌がらせ)は、絶対にあってはなりません。
企業は、ハラスメント防止のための措置を講じる義務があります。
1. 防止のための具体的措置
ハラスメント防止規程の策定
(例:「外国人だから〜できない」という発言等)。
従業員への周知・啓発
相談窓口の設置
事実関係の確認
被害者への配慮
行為者への措置
口頭注意から懲戒処分まで、就業規則に沿った対応。
外国人労働者に対するハラスメント(人種、国籍、宗教などを理由とする差別的な言動や嫌がらせ)は、絶対にあってはなりません。
企業は、ハラスメント防止のための措置を講じる義務があります。
口頭注意から懲戒処分まで、就業規則に沿った対応。