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ハラスメント防止

外国人労働者に対するハラスメント(人種、国籍、宗教などを理由とする差別的な言動や嫌がらせ)は、絶対にあってはなりません。

企業は、ハラスメント防止のための措置を講じる義務があります。

1. 防止のための具体的措置

ハラスメント防止規程の策定

  • 定義:どのような行為がハラスメントに該当するか具体例を示す
    (例:「外国人だから〜できない」という発言等)。
  • 禁止事項:行動基準を明確化。
  • 相談窓口の明記:匿名での相談方法も含める。
  • 従業員への周知・啓発

  • 年1回以上の研修(オンライン・対面問わず)。
  • 外国人労働者向けに母国語または簡易日本語での説明資料を準備。
  • 相談窓口の設置

  • 可能であれば多言語対応。
  • 外部機関(弁護士・行政書士・通訳)との連携体制を整える。
  • 事実関係の確認

  • 迅速・公平に調査。
  • 関係者のプライバシー保護を徹底。
  • 被害者への配慮

  • 配置転換や休暇取得など、安全確保を優先。
  • カウンセリングの案内。
  • 行為者への措置

    口頭注意から懲戒処分まで、就業規則に沿った対応。

    再発防止

  • 事例共有(個人特定不可の形)。
  • 防止策の改善と研修内容の更新。
  • 2. 外国人労働者特有の配慮ポイント

  • 言語の壁:日本語が不十分な場合、誤解が生じやすい。通訳や簡易表現を活用。
  • 文化的背景:挨拶や距離感、宗教上の行動制限(食事・服装・休日)への理解。
  • 孤立防止:異文化理解の促進や社内交流の機会を意図的に作る。
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