中国人との国際結婚
中国人との国際結婚の手続き方法
中国人との国際結婚は、日本国内で婚姻しても中国で有効と認められます。中国国内で再度婚姻登記を行う必要はありませんが、中国人の戸籍(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する
手続きが必要です。また、中国では、男性は22歳、女性は20歳で婚姻できます。
日本で結婚手続きを先に行う場合
1.中国人の婚姻要件具備証明書の取得
取得場所:中華人民共和国駐日本国大使館
中華人民共和国駐日本国大使館で取得する場合、有効期限内のパスポートが必ず必要です。
もしパスポートをお持ちでない場合は、先にパスポートの申請を行ってください。
在留資格の期限が切れている場合でも、結婚のための「婚姻要件具備証明書」は取得可能です。
ただし、その際には陳述書の提出が必要となります。
陳述書の記載内容
①申請者の氏名
②性別
③生年月日
④中国国内住所
⑤日本国内住所
⑥日本に来てからの経歴
⑦署名
⑧日付
中長期滞在者・短期滞在者によって書類が異なる
・パスポートおよび顔写真ページのコピー
・住民票原本(発行から3か月以内)または 在留カード原本および両面コピー
・パスポート
・中国国内の公証役場で発行された《未婚声明書》
⚠️ この《未婚声明書》は日本では取得できません。中国国内で事前に入手してください。
申請書の入手方法
申請書は中国大使館の公式サイトからダウンロード可能です。印刷してご利用ください。
注意事項
上記書類で原則「婚姻要件具備証明書」が取得できますが、状況により追加書類を求められる
場合があります。提出先の中国大使館・各総領事館に事前確認を行うことをおすすめします。
2.日本の役所への婚姻手続き
【日本人が用意する書類】 戸籍謄本、婚姻届
【中国人が用意する書類】 婚姻要件具備証明書(日本語訳も必要)、パスポート
婚姻届の提出について
婚姻届は、お一人でも提出できますが、記入ミスや記入漏れがあった場合にその場で修正できるため、お二人で提出されると手続きがよりスムーズです。
また、婚姻届を提出する前に、初婚・再婚・離婚歴の有無などによって必要書類が異なります。
提出先の役所に必ず事前確認をしてください。
なお、提出先以外の役所でも受理は可能ですが、必要書類や確認事項が異なる場合がありますのでご注意ください。
3.中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更
婚姻受理証明の取得と提出について
日本国内で結婚した証明として、「婚姻受理証明」を婚姻届を提出した市区町村から取得し、
必要に応じて認証手続きを行います。
取得した「婚姻受理証明」は、中国人配偶者の戸籍所在地の役所へ提出します。
また、入管への申請時に、既婚に変更された中国側の戸籍簿(婚姻事項記載済み)が求められる
場合があります。必ずしも提出を求められるわけではありませんが、手続きが可能であれば早めに変更を済ませておくことをおすすめします。
中国での結婚手続きを先に行う場合
1.日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
取得先:日本の本籍地を管轄する法務局
法務局で発行の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行された同証明書を提出します。
【必要書類】 戸籍謄本 1通、身分証明書(パスポート、免許証)、請求者の認印
2.中国の婚姻登記機関で「結婚証」を取得
手続き場所:中国人配偶者の戸籍所在地の婚姻登記機関
日本人が用意する書類
外務省・中国大使館の認証済み「婚姻要件具備証明書」(中国語訳付き)、パスポート
中国人が用意する書類
戸口簿(戸籍簿)、身分証明書
ポイント
必ず中国国内の現地役所で直接手続き、手続き完了後、「結婚証(结婚证)」を受領
3.日本政府への婚姻届提出
中国国内で「結婚証」取得後 3か月以内 に、日本の市区町村役場へ婚姻届提出
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