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韓国人との国際結婚

韓国人との国際結婚手続き

韓国の結婚可能年齢は、男女とも18歳です。
韓国人はビザなしで90日以内の短期滞在で日本に入国でき、日本人も同様に韓国へ入国可能です。
婚姻手続きを始める国は、結婚時にどちらの国に住んでいるかで判断するのがスムーズです。

  • 日本に住んでいる場合 → 日本で婚姻手続きを行い、その後、在日本大韓民国大使館へ届出
  • 韓国に住んでいる場合 → 韓国で婚姻手続きを行い、その後、日本への届出

【日本での婚姻手続きを先に行う場合】

手順1 韓国大使館で必要書類を取得
  1. 家族関係証明書(日本語訳付き)
  2. 基本証明書(日本語訳付き)
  3. 婚姻関係証明書(日本語訳付き)

※申請には証明書交付申請書、写真付き身分証、住民登録番号または登録基準地住所が必要です。

手順2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出

日本人:婚姻届、戸籍謄本、パスポート、印鑑
韓国人:上記3種類の証明書(日本語訳付き)
※役所によって必要書類が異なる場合があります。事前確認が必要です。

手順3 在日本大韓民国大使館へ届出
  • 婚姻申告書
  • 日本の戸籍謄本(婚姻事項記載)+翻訳文
    または 婚姻受理証明書+翻訳文+日本人配偶者パスポート
  • 韓国人の家族関係証明書・婚姻関係証明書
  • 双方の身分証(在留カードまたはパスポート)
  • 双方の印鑑
  • 【韓国での婚姻手続きを先に行う場合】

    手順1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得(日本の法務局)

    必要書類:戸籍謄本、身分証(パスポート等)、認印

    手順2 韓国で婚姻届を提出

    在大韓民国日本大使館にて届出可能
    ※役所により必要書類が異なる場合があるため、必ず事前確認が必要です。

    手順3 日本への婚姻届提出

    韓国で婚姻成立後3か月以内に、日本の役所または在大韓民国日本大使館へ提出

    配偶者ビザ 無料相談のご案内

    配偶者ビザは、過去に偽装結婚などの事例が多くあったため、現在は入管による審査が非常に厳しくなっています。

    そのため、審査のポイントを正しく把握し、必要書類や理由書を的確に準備することが、許可取得のカギとなります。

    「書類の作成に不安がある…」
    「一度不許可になってしまった…」
    「どんな書類を揃えればいいのかわからない…」

    このようなお悩みがある方は、配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士への相談をおすすめします。
    松戸駅前行政書士事務所では、無料相談でお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザを取得できるよう、経験豊富な行政書士が直接サポートします。

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