韓国人との国際結婚
韓国人との国際結婚手続き
韓国の結婚可能年齢は、男女とも18歳です。
韓国人はビザなしで90日以内の短期滞在で日本に入国でき、日本人も同様に韓国へ入国可能です。
婚姻手続きを始める国は、結婚時にどちらの国に住んでいるかで判断するのがスムーズです。
- 日本に住んでいる場合 → 日本で婚姻手続きを行い、その後、在日本大韓民国大使館へ届出
- 韓国に住んでいる場合 → 韓国で婚姻手続きを行い、その後、日本への届出
【日本での婚姻手続きを先に行う場合】
手順1 韓国大使館で必要書類を取得
- 家族関係証明書(日本語訳付き)
- 基本証明書(日本語訳付き)
- 婚姻関係証明書(日本語訳付き)
※申請には証明書交付申請書、写真付き身分証、住民登録番号または登録基準地住所が必要です。
手順2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出
日本人:婚姻届、戸籍謄本、パスポート、印鑑
韓国人:上記3種類の証明書(日本語訳付き)
※役所によって必要書類が異なる場合があります。事前確認が必要です。
手順3 在日本大韓民国大使館へ届出
または 婚姻受理証明書+翻訳文+日本人配偶者パスポート
【韓国での婚姻手続きを先に行う場合】
手順1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得(日本の法務局)
必要書類:戸籍謄本、身分証(パスポート等)、認印
手順2 韓国で婚姻届を提出
在大韓民国日本大使館にて届出可能
※役所により必要書類が異なる場合があるため、必ず事前確認が必要です。
手順3 日本への婚姻届提出
韓国で婚姻成立後3か月以内に、日本の役所または在大韓民国日本大使館へ提出
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