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台湾人との結婚手続き

台湾人との国際結婚手続き

台湾の結婚可能年齢は、男性18歳、女性16歳です。
台湾人は日本にビザなしで短期滞在(90日以内)が可能なため、日本・台湾いずれからでも婚姻
手続きを始められます。どちらの国で先に手続きを行っても、比較的スムーズに進められます。

日本で先に結婚手続きを行う場合

手順1 台湾の戸籍謄本を取得

台湾人の方が台湾で戸籍謄本を3通用意します。
(使用目的:①婚姻要件具備証明書の取得、②日本の役所への提出、③台湾当局への報告的届出)

手順2 婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得

台北駐日経済文化代表処で発行してもらいます。
【必要書類】台湾の戸籍謄本、パスポート

手順3 日本の役所に婚姻届を提出

【必要書類】婚姻要件具備証明書、台湾の戸籍謄本(日本語訳付き)、パスポート

手順4 台湾当局への報告的届出

台北駐日経済文化代表処に結婚の報告を行います。

台湾で先に結婚手続きを行う場合

手順1 日本の戸籍謄本を取得
手順2 婚姻要件具備証明書の取得

台湾日本交流協会(台北事務所または高雄事務所)で取得します。
【必要書類】日本の戸籍謄本、パスポート

手順3 婚姻要件具備証明書の認証

台湾の外交部領事事務所で認証を受けます(所要:約2日)。

手順4 台湾の役所で婚姻届を提出

二人揃って必要書類を提出します。
【必要書類】婚姻要件具備証明書、結婚書約(婚姻届)
受理後、「配偶者が記載された戸籍謄本」と「結婚証明書」が取得できます。

手順5 日本の役所で婚姻届を提出

【必要書類】結婚証明書、配偶者が記載された台湾の戸籍謄本

配偶者ビザ 無料相談のご案内

配偶者ビザは、過去に偽装結婚などの事例が多くあったため、現在は入管による審査が非常に厳しくなっています。

そのため、審査のポイントを正しく把握し、必要書類や理由書を的確に準備することが、許可取得のカギとなります。

「書類の作成に不安がある…」
「一度不許可になってしまった…」
「どんな書類を揃えればいいのかわからない…」

このようなお悩みがある方は、配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士への相談をおすすめします。
松戸駅前行政書士事務所では、無料相談でお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザを取得できるよう、経験豊富な行政書士が直接サポートします。

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