就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
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就労ビザの基礎知識

外国人が日本で90日以上の長期滞在、または日本国内で報酬を得る活動を行う場合には、就労ビザが必要です。

この許可は「出入国管理法及び難民認定法」(略称:入管法)に基づき、法務大臣が適当と認める相当な理由がある場合に限って与えられます。

「相当な理由」とは?

相当な理由は次の3つの要素を総合的に判断して決められます。

  • 申請者の活動内容
  • 申請者の状況
  • その活動の必要性

ただし、審査基準はすべて公開されているわけではありません。これは、不正な目的で入国を試みる者が情報を悪用しないようにするためです。

入管法違反

  • 正規の在留資格を持たない外国人が行う「収入を伴う活動」
  • 正規の在留資格を持っている外国人でも「許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う活動」

は、いずれも入管法違反となります。

当事務所では、ビザや在留資格に少しでも不安や疑問をお持ちの外国人の方、経営者様、

人事ご担当者様を対象に、出張無料相談を行っています。

お客様のもとへ直接お伺いし、状況に応じて最適なアドバイスをご提供します。

お電話やメールでのご質問も随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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