就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

経営管理ビザ

経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格の一つです。

対象者

会社の経営者(社長、取締役など)や管理職(部長、支店長、工場長など)が対象となります。

経営管理ビザの要件

1.在留資格該当性があること

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。
具体的には、下記のような人が該当します。

区分 職種例 活動内容
事業の経営
を行う
創業社長 日本において活動の基盤となる事業所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
事業の経営
を行う
常務取締役 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
事業の経営
を行う
雇われ社長 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、または既に経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
当該事業の管理に従事する 日本支店長 日本において経営を開始してその経営を行っている事業、または経営に参画している事業の管理に従事すること
当該事業の管理に従事する 日本子会社の工場長 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、または既に経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること
「経営・管理」の在留資格該当性について

ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
イ 事業の継続性があること

ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること

事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているだけでは、当該在留資格に該当するものとはいえません。

イ 事業の継続性があること

経営管理ビザでは、事業が継続し、安定して運営されることが何よりも重要です。
事業が途中で頓挫してしまえば、当然ながら「経営・管理」の活動も継続できなくなります。

2.上陸許可基準に適合していること

要件 詳細・補足
第1号 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること 事業が開始されていない場合は、事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
第2号 申請に係る事業の規模がいずれかに該当すること
  • イ:経営又は管理従事者以外に本邦居住の常勤職員2人以上(特定の在留資格者を除く)が従事して営まれる
  • ロ:資本金または出資総額が500万円以上
  • ハ:イまたはロに準ずる規模であると認められる
第3号 事業の管理に従事する場合の条件 経営・管理について3年以上の経験(大学院での専攻期間を含む)を有し、日本人同等額以上の報酬を受けること
第1号 事業所要件(上陸許可基準:経営管理ビザ)

1 事業所の確保に適合していると認められること

事務所の種類 認められるか 説明
独立した
事務所
独立した区画を賃貸し、また一般的にオフィスの契約期間は1年以上のケースが多いため問題ありません。
自宅兼事務所(一戸建て) 1階が事務所、2階が住居のように明確に事務所と住居が区分けされていることが必要です。
レンタル
オフィス
独立したスペースが確保されていることが必要です。
(個室のレンタルオフィス)
転借した
事務所
賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容の確認が必須です。

2 賃貸借契約において、使用目的が「事業用」であること
3 賃貸借契約において、名義が「法人」であること
4 仕事の遂行に必要な機器が備わっていること(PC、電話機、プリンターなど)

第2号 事業規模要件(上陸許可基準:経営管理ビザ)

常勤職員2名以上
 経営管理に従事する外国人以外で、日本に居住する日本人または永住者等の常勤職員が2名以上勤務していること。
資本金・出資額500万円以上
 株式会社は資本金500万円以上、合名・合資・合同会社は出資総額500万円以上であること。
 ※必ずしも申請人自身が全額出資する必要はありません。

第3号 実務経験要件(上陸許可基準:経営管理ビザ)

外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが
必要です。

まとめ

項目 要件 説明
① 在留資格該当性 事業の経営又は管理に実質的に従事 経営や管理の業務に実質的に参画または従事していること。
名ばかりの経営者や管理者は不可(例:無議決権株式を取得し取締役に就任するだけのケース、実質管理業務を行わない場合)。
事業の継続性 特に新設会社の場合、事業計画書等で安定性・継続性を申請人自らが立証する必要あり。
② 上陸許可基準 事業所の存在 本邦において事業を営むための事業所があること。
独立した事務所であり、人員・設備を有して継続的に事業が行われていること。
事業規模(いずれか) ア 本邦に居住する2人以上の常勤職員が従事する事業
イ 資本金または出資総額が500万円以上
ウ 上記に準ずる規模
管理従事者の経験 申請人が事業の管理に従事しようとする場合、経営または管理に関する3年以上の経験が必要。

※「在留資格該当性」と「上陸許可基準」

お問い合わせ
無料相談受付中!
080-7582-2082
お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:平日:10:00〜19:00】【休日:土日祝日】
お問合せフォーム
Return Top
Translate »