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外国人アルバイト【落とし穴】

外国人アルバイト【落とし穴】

外国人留学生を採用するときは、週28時間までの就労時間制限があります。

この週28時間以内というのは、すべてのアルバイト先での就労の合算なので、1社のみでの就労時間だけではありません。

「留学ビザ」の在留資格を持つ外国人については、教育機関が学則で定める長期休暇期間中は、例外的に1日8時間、週40時間までの就労が認められます。
※「家族滞在ビザ」の方にはこの適用はありません。

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