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特定技能ビザ

特定技能ビザとは?即戦力となる外国人材の受け入れ制度

特定技能ビザは、日本国内で人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能日本語能力を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
業務に必要な技能と日常会話レベルの日本語を使って職場で即戦力となる人材の就労を可能にする制度です。

特定技能ビザの種類

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
※「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較
「特定技能1号」は、特定技能として働く外国人が最初に取得をする在留資格です。

特定技能ビザで求められる条件

  • 分野ごとの試験に合格していること、または技能実習2号を修了していること
  • 日本語能力試験(N4程度)などに合格していること
  • 就労予定の職種に関する基本的な知識・実務スキルがあること

就労が可能な在留資格との違い

特定技能ビザ以外でも就労が可能な在留資格は存在しますが、条件が異なります。

  • 永住者・日本人の配偶者・定住者:就労制限がなく、自由な職種で働けます。
  • 留学ビザ・家族滞在ビザ原則就労不可。ただし、資格外活動許可を得ることで、
    週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

対象となる産業分野

特定技能で就労可能な分野は「特定産業分野」といい、現在は16分野が対象です。ビザを取得した分野以外での就労はできません。例えば、「建設」分野で特定技能ビザが認められている外国人は、「介護」分野で就労することができません。

外食業 宿泊業 介護 建設
工業製品製造業 飲食料品製造業 自動車運送業 ビルクリーニング
造船・舶用工業 自動車整備 航空 鉄道
木材産業 漁業 農業 林業

特定産業分野(16分野)ごとに従事できる業務が決まっている

各分野・業務区分で定められた主たる業務に加えて、その業務に従事する日本人が通常行っている関連業務(例:原材料の運搬、清掃、後片付け、作業準備、安全衛生活動など)に付随的に従事することが可能です。

  • ①外食業:飲食物調理、接客など
  • ②宿泊業:チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内など
  • ③介護:介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事など
  • ④建設:型枠施工、左官、建築板金など
  • ⑤工業製品製造業:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など
  • ⑥飲食料品製造業:飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工など
  • ⑦自動車運送業:貨物自動車(トラック)、旅客自動車(バス、タクシー)の運転など
  • ⑧ビルクリーニング:住宅を除く建築物内部の清掃作業など
  • ⑨造船・舶用工業:溶接、塗装、機械加工、電気機器組立、据付・解体、検査など
  • ⑩自動車整備:点検、整備、修理などの業務
  • ⑪航空:航空機の地上支援業務、整備補助など
  • ⑫鉄道:線路や電気設備、車両の点検など
  • ⑬木材産業:合板や集成材の製造工程における作業など
  • ⑭漁業:水産物の捕獲、養殖、加工など
  • ⑮農業:作物の栽培、収穫、出荷など
  • ⑯林業:森林の育成(植林、下草刈り、枝打ち、間伐)など

特定技能1号で就労できる期間

特定技能1号では、在留期限が「1年」「6か月」「4か月」のいずれかで交付されます。
これらは更新可能ですが、通算での在留期間は最長5年間と定められています。

技能実習2号から特定技能1号への変更と「特定活動ビザ」

技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更を行う場合、技能実習終了から特定技能1号のビザ取得までに時間がかかることがあります。そのようなケースでは、特定技能1号での就労を予定している企業で働きながら準備を進めることが可能です。
この際に利用されるのが、「特定活動(6か月・就労可)」ビザです。
この期間中に就労しながら必要書類の準備や面接などを行うことができます。
ただし、この「特定活動」期間も特定技能1号の通算5年に含まれるため、注意が必要です。

5年間の就労方法は柔軟に対応可能

特定技能1号の就労は、必ずしも5年間連続で働き続けなければならないわけではありません。
仕事の少ない時期には帰国し、繁忙期のみ来日して働くといった柔軟な働き方も可能です。

特定技能1号で5年間働いた後の進路

特定技能1号の在留資格では、通算で最長5年間まで日本で働くことができます。しかし、5年の期間満了後も引き続き日本での就労を希望される方には、次のステップとして「特定技能2号」や「介護ビザ」などの選択肢があります。
※「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較

特定技能2号への移行

特定技能1号の修了後、一定の条件を満たすことで「特定技能2号」の在留資格を取得することが
可能です。特定技能2号の特徴は以下の通りです。

  • 在留期間の上限がなく、更新により長期就労が可能
  • 条件を満たせば、配偶者や子供などの家族帯同が可能

特定技能2号を取得することで、日本に腰を据えて安定的に働くことができ、家族と共に生活することも可能になります。

介護分野で働く方は「介護ビザ」への変更を

介護分野は特定技能2号の対象外ですが、国家資格である「介護福祉士」を取得することで、
在留資格「介護」へ変更することが可能です。「介護」ビザを取得すれば、長期的・永続的に
日本で働き続けることができる道が開かれます。

特定技能ビザを取得するための要件

特定技能1号取得に必要な試験

特定技能1号を取得するためには、就労を予定する産業分野における「技能試験」と、日本語能力を確認する「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
これらを総称して「特定技能評価試験」と呼びます。
ただし、就労予定の産業分野に関連する技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験が免除される制度もあります。

特定産業分野ごとの「技能試験」について

技能試験は、就労先の業務を即戦力としてこなす能力があるかを確認するための試験です。
試験は日本語で出題され、日本国内外でCBT方式により実施されます。
日本国内で受験するためには、17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)かつ、在留資格を
持つ外国人であることが条件です。技能試験は各特定産業分野ごとに実施され、同じ産業分野でも
職種ごとに異なる試験が設けられているため、就労予定の職種と一致しているかを事前に確認する必要があります。試験日程や詳細は、各産業分野の管轄省庁試験運営機関のホームページで確認できます。

日本語能力の確認試験

特定技能1号ビザを取得するには、基本的な日本語能力も求められます。以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

① 日本語能力試験(JLPT)

JLPTは、世界最大規模の日本語試験で、年2回(7月・12月)実施されます。
レベルはN1~N5までの5段階で、N4以上が特定技能の要件となります。
N4は「日常的な日本語が理解できるレベル」です。
※日本語能力試験(JLPT)とは?

② 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

JFT-Basicは受験機会が多く、試験後すぐに結果が表示されます。
レベルはA1~C2の6段階で、A2以上が特定技能の要件となります。
A2は「基本的な会話が可能なレベル」です。

③ 介護分野に必要な「介護日本語評価試験」

介護分野で特定技能ビザを取得する場合は、上記日本語試験に加え、介護日本語評価試験にも合格しなければなりません。介護の現場で必要な用語を理解し、円滑に業務が行えることが求められます。

企業が特定技能外国人を雇用するための要件

特定技能外国人を雇い入れる企業は、「特定技能所属機関」と呼ばれます。特定技能所属機関には、出入国管理関係法令労働関係法令社会保険関係法令租税関係法令などを遵守する責任があり、外国人労働者が安定的かつ円滑に生活・就労できるよう支援体制を整える必要があります。
就労ビザ申請においては、特定技能所属機関になろうとする企業自体が審査の対象となります。
ここでは、所属機関として求められる雇用契約の内容と、企業として満たすべき基準について詳しく解説します。

1.特定技能雇用契約の基準

  • 日本人と同等以上の労働条件であること
  • 所定労働時間が他の日本人社員と同等であること
  • 報酬が同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
  • 国籍等を理由とした差別的取扱いの禁止
  • 一時帰国の申出に対し、業務上支障がなければ有給休暇を付与すること

2.特定技能所属機関としての基準

  • 労働法・社会保険法・税法等を遵守していること
  • 過去5年以内に出入国管理法や労働法違反で罰金刑を受けていないこと
  • 過去1年以内に同種業務における非自発的離職を発生させていないこと
  • 過去1年以内に外国人雇用者の失踪者を出していないこと
  • 採用後も上記のような不適切な事案を発生させてはならない
非自発的離職とは

非自発的離職とは、会社都合での解雇や契約打ち切りを意味します。これは日本人だけでなく、
中長期在留者特別永住者を含むフルタイム従業員が対象です。特定技能外国人を雇用する前後も、非自発的離職者を出さないことが求められます。

行方不明者の発生について

特定技能所属機関が責任を負うべき事由によって外国人が行方不明になった場合、所属機関としての基準を満たさないと判断されます。受入体制が不十分と評価されるため、採用後も継続的なサポート体制の維持が不可欠です。

3.外国人が理解できる言語で支援する体制がある

特定技能所属機関は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で情報提供・相談対応ができる体制を構築しなければなりません。これには、外国語対応が可能な担当職員の確保が必要です。

以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 過去2年間に中長期在留者を適切に受け入れた実績があり、事業所ごとに支援担当者を選任していること
  2. 中長期在留者の生活相談業務に従事した経験のある職員を支援担当者として配置していること
  3. 出入国在留管理庁長官が適切と認めた者

4.特定技能外国人の支援計画が適切

特定技能1号外国人に対して、職業生活・日常生活・社会生活に関する支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。支援は、登録支援機関など第三者に委託することも可能です。なお、特定技能2号に関しては、支援義務はありません。

登録支援機関の活用が一般的

特定技能所属機関としての実績がない企業は、登録支援機関への委託が必須となります。言語対応ができる人材が社内にいない企業が多く、全体の約8割が登録支援機関を利用しています。

特定技能外国人への支援内容(10項目)

省令により義務付けられている支援内容は以下の10項目です。

  • ① 事前ガイダンスの実施
  • ② 出入国時の送迎
  • ③ 住居確保・生活契約の支援
  • ④ 生活オリエンテーション
  • ⑤ 公的手続きへの同行
  • ⑥ 日本語学習の機会の提供
  • ⑦ 相談・苦情対応
  • ⑧ 日本人との交流支援
  • ⑨ 転職支援(解雇等のケース)
  • ⑩ 定期的な面談と行政機関への報告

登録支援機関に支払う費用の目安

登録支援機関は全国に8,000件以上存在しており、個人事業主から大手企業まで多様です。自社に近く、対応言語や対面対応の有無を確認して選定するのが望ましいです。登録支援の費用には法的な上限はなく、機関ごとに設定されています。一般的な月額手数料の相場は 15,000~30,000円(
1名あたり)
で、支援ごとに料金設定されている場合もあります。また、有料職業紹介事業者を兼ねている機関では、紹介手数料として外国人年収の20~30%を請求するケースもあります。

特定技能ビザ申請の方法

出入国在留管理庁へ申請する

原則として、申請書類は管轄の地方出入国在留管理官署の窓口へ直接持参して提出します。ただし、事前に「利用申出」の承認を受けることで、オンラインによる申請も可能です。出入国在留管理庁の本庁は東京都霞が関にあり、日本全国の出入国管理業務を統括しています。また、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8つの地方出入国在留管理局をはじめ、各地に支局・出張所などが設置され、全国を幅広くカバーする体制が整えられています。

申請から許可までの審査期間について

在留資格の審査期間は、申請者の状況によって異なります。これは、申請者本人の事情、所属機関(受け入れ予定の企業等)の体制、そして申請の種類(「認定」「変更」「更新」)によって審査内容が異なるためです。

出入国在留管理局では、四半期ごとに在留審査処理期間を公表しており、在留資格の種類ごとにおおよそ1〜3か月程度の目安が示されています。ただし、これらはあくまで平均的な期間であり、実際にはさらに日数を要するケースもあります。

また、申請は年間を通じて受け付けていますが、例年12月から5月にかけては申請が集中し、審査期間が長くなる傾向にありますのでご注意ください。

特に「在留資格認定証明書交付申請(いわゆる国外からの人材を呼び寄せる申請)」は、申請者の学歴・職歴・業務内容などを詳しく審査する必要があるため、「変更申請(国内にすでに在留している方の資格変更)」と比べて、審査に時間がかかる傾向があります。

特定技能ビザ申請は必要書類が多い

特定技能ビザの申請にあたっては、以下の3つの区分に分けて必要書類を準備する必要があります。

1.申請人に関する必要書類

国内人材の場合、申請人が、税金、年金、健康保険料を納付しているか証明するために税証明・社会保険関係の保険料の納付状況の証明資料が必要です。未納がある場合はビザの許可が出ないので、納付漏れがないか確認をしてから申請を行います。国外在住者の場合、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」は申請を提出する日から遡って3か月以内に受診した健康診断の結果が必要です。国内人材の1年と比較し大変短くなっているので、計画的に健康診断を完了させる必要があります。申請人の属性(国内在住者/国外在住者)により必要書類が異なります。

国内人材の場合
  • 住民税の課税・納税証明書
  • 源泉徴収票の写し
  • 国民健康保険証の写し・納付証明書
  • 国民年金の納付証明書または記録照会結果
国外在住者の場合
  • 健康診断個人票(申請日から3か月以内)
  • 受診者の申告書
共通提出書類
  1. 提出書類一覧表
  2. 在留資格認定証明書交付申請書
  3. 報酬に関する説明書
  4. 雇用契約書の写し
  5. 雇用条件書・賃金支払いに関する資料
  6. 雇用の経緯説明書
  7. 徴収費用の説明書
  8. 健康診断関係書類
  9. 支援計画書
  10. 登録支援機関との支援委託契約に関する書類
  11. 二国間取決に基づく関連資料

2.雇用企業(所属機関)に関する必要書類

企業側の提出書類には「会社概要」「財務・法令遵守」「支援体制」などが含まれます。

  1. 特定技能所属機関概要書
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の住民票の写し
  4. 役員に関する誓約書
  5. 労働保険関係書類(該当するものを提出)
    • A. 初めて受入れ:労働保険料等納付証明書
    • B. 自社手続きの場合:保険料申告書・領収証書(直近2年分)
    • C. 労働保険事務組合委託の場合:納入通知書・領収証書(直近2年分)
  6. 社会保険料納入状況回答票 または 領収証書の写し(24か月分)
  7. 税務署発行の納税証明書(その3)
  8. 法人住民税納税証明書(該当するものを提出)
    • A. 初回:直近1年度分
    • B. 受入れ中:直近2年度分
  9. 公的義務履行に関する説明書(必要に応じて)

3.産業分野別に関する必要書類

特定技能評価試験(技能試験・日本語検定)に関する資料の他、特定技能ビザを取得する外国人が従事する特定産業によって、必要書類があります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページから確認することができます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

特定技能外国人の就労開始までの大まかな流れ

特定技能ビザを取得するには、技能試験や日本語試験の合格、雇用契約の締結、そして出入国在留管理庁への申請が必要です。
以下では、海外人材と国内人材のケースに分けて、それぞれの取得手順を詳しくご紹介します。

共通のステップ(海外・国内共通)

  1. 技能試験・日本語試験に合格する
    ※技能実習2号を良好に修了していれば、試験は免除されます。
  2. 求人募集に申し込む、または職業紹介事業者の斡旋を受ける
    ※技能実習先の企業で継続就労するケースもあります。
  3. 受け入れ機関(企業)と雇用契約を締結
  4. 特定技能ビザ申請手続きへ
【海外人材】の場合の手続き
  1. 在留資格認定証明書交付申請を行う
  2. 在留資格認定証明書が所属機関(企業)宛に発行される
  3. 在留資格認定証明書を海外にいる本人へ送付
  4. 本人が在外公館(日本大使館・領事館)にて査証(ビザ)を申請
  5. 査証発行後、日本に入国
  6. 入国時に在留カードが交付される(または後日交付)
【国内人材】の場合の手続き
  1. 在留資格変更許可申請を行う(例:留学・技能実習・家族滞在などからの変更)
  2. 在留カードが発行され、特定技能としての就労が開始できる

特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

デメリット

日本人を雇用するより費用がかかる
1.人材紹介料金

特定技能外国人を、登録支援機関や人材紹介会社を通じて採用する場合は、人材紹介料がかかります。一般的に、特定技能外国人の年収の20~30%が紹介手数料として設定されています。

2.送出機関にかかる費用(海外からの採用の場合)

海外から外国人を招へいする場合、一部の国では送出機関の利用が義務付けられています。
たとえば、フィリピン・カンボジア・ベトナムなどが該当します。
送出機関への手数料は国ごとに異なりますが、1人あたりおおむね10万~60万円程度が相場です。

3.支援業務・申請手続きにかかる費用

特定技能外国人の支援業務を登録支援機関に委託する場合、以下のような費用が発生します。
支援委託費(毎月):15,000~30,000円/人
初回ビザ申請手数料(登録支援機関または行政書士へ依頼した場合):10万~20万円
在留期間の更新手数料:3万~6万円/年

メリット

技術・知識を有し基本的な日本語ができる人材

若年層の労働者は、即戦力としてフルタイムで活躍できるため、人手不足の解消に大きく貢献します。さらに、日本語能力については日本語能力試験などで確認されており、職場での円滑なコミュニケーションが可能です。その結果、意思疎通や情報共有がスムーズに行え、業務の効率化や生産性の向上にもつながります。

5年間勤続する可能性が高い

特定技能は、技能実習と異なり転職が認められている制度ですが、実際には「社内でのいじめ」や「家族の不幸による帰国」など、やむを得ない事情がない限り、転職や途中帰国に至るケースは多くありません。
一見すると「最長5年で終了する在留資格」と聞くと短く感じられるかもしれませんが、裏を返せば、5年間は高い確率で安定して働き続けてくれるという大きなメリットがあります。
中長期的な人材確保が求められる企業にとって、計画的な人員配置を可能にする制度といえるでしょう。

当事務所のサービスのご案内

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当事務所がお客様に代わり、ビザ申請に必要な手続きをすべて代行します。

お客様が行うこと

当事務所がご案内する申請に必要な書類をご用意いただくだけです。

当事務所が行うこと

①ビザ申請の総合的なアドバイス
②必要書類のリスト作成
③必要書類の収集代行(日本の市区町村などの役所全般)
④申請書類一式の作成
⑤申請理由書の作成 
⑥本国書類の日本語訳
⑦出入国管理局への申請代行
⑧入管からの追加書類等の対応
⑨結果通知の受け取り
⑩在留カードの受け取り(変更・更新)
⑪返金制度対象
※返金保証規定

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登録支援機関との連携によるトータルサポート

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