必要書類の考え方
必要書類は何が必要となりますか?
配偶者ビザ申請には「11.その他」の提出資料がカギ
必要書類一覧(海外から呼び寄せる場合)
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際には、法務省のホームページに掲載されている
必要書類を準備し、出入国在留管理局へ提出する必要があります。
特に海外から配偶者を呼び寄せる場合、書類は1~10までが基本的な提出書類として挙げられています。
ところが、審査の要となるのは、一覧の「11. その他」の項目です。
書類の2ページ目末尾に※印で以下のような記載があります。
「このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める
場合もあります。」
つまり、形式的に1〜10までの書類がそろっていれば申請自体は受理されますが、
「許可が出るかどうか」は追加資料の提出内容によって大きく左右されるということです。
任意提出資料は「ほぼ必須」
「求める場合もあります」と書かれていますが、実際には追加で資料を求められることがほとんどです。そのため、申請前から可能な限り準備をしておくことが重要です。
では、どんな資料が求められるのか?
これは、申請人および日本人配偶者の状況によって大きく異なります。
以下は一例です。
【事例】収入のないご夫婦のケース
- 外国人と日本人の間で、すでに両国で婚姻手続きは完了している
- 交際歴5年
- 日本人配偶者は無職
- 外国人配偶者も、日本への渡航を前に退職している
- 身元保証人は日本人配偶者
このような場合、入管が注目するのは次の点です。
「今後の日本での生活はどうするのか?生計はどう立てるのか?」
例えば「ビザが出たら仕事を探す」「良い条件の職があれば始めるつもり」といった計画は、
あくまで“予定”にすぎません。
現実として収入の目処が立っていない状況では、「生活できなくなる → 犯罪・生活保護のリスクがある」と入管は判断する可能性があります。
その結果、安定収入のある保証人がいるケースに比べて、許可のハードルが高くなるのです。
許可の可能性を高めるには?
収入が無いからといって、許可が下りないとは限りません。
重要なのは、「今後どのようにして安定した生活を送るのか」について、具体的な裏付け資料を
添付することです。
たとえば、
- 内定通知書や採用予定証明書
- 今後の就職先とのやり取り記録
- 十分な預貯金の証明
- 親族からの援助予定とその裏付け資料 など
ただし、資料は「何でもかんでも添付すれば良い」というわけではありません。
入管が求めているポイントに的確に合致しているかどうかが重要です。
的外れな資料を提出しても、かえって審査の印象を悪くしてしまうこともあります。
少しでも不安がある方は専門家へご相談を
提出書類の準備において、どのような資料が効果的かは、申請者の状況によって千差万別です。
私たちのように入管業務を専門にしている行政書士であれば、どのような資料が審査で重視されるかを把握しています。
ご自身での申請に少しでも不安がある場合は、お早めにご相談ください。
一緒に適切な対策を練り、許可に向けた申請をサポートいたします。