「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較
「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較
特定技能1号および特定技能2号は、いずれも「特定の分野に限り、日本国内で就労を認める在留
資格」です。どちらも各労働者ごとに個別に認められるものであり、全ての分野で働けるわけではありません。特定技能1号と2号の違いは以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 通算上限5年(1年を最長とし、受け入れ人材が個々に指定された期間ごとの更新) |
更新上限なし (6カ月、1年または3年ごとの更新) |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。高度な専門的・技術的業務の遂行、あるいは業務管理と並行して業務遂行が可能。 |
日本 語能力 |
試験等で確認が必要。 | 試験等での確認は不要。 |
取得要件 | 技能試験と日本語試験に合格する必要がある。(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)。 | 特定技能1号より高度な技能試験に合格する。(実務経験も必要。) |
外国 人支援 |
支援計画の策定と 支援の実施が義務。 |
支援計画の策定や支援の実施は不要。 |
家族帯同 | 認められない。 | 条件を満たせば可能。(配偶者、子供) |
永住ビザ取得 | できない。 | 条件を満たせばできる。 |
1.在留期間の違い
特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。
つまり、更新し続けられれば実質永住することも可能ということです。
※就労ビザなので雇用されていることが前提となります。
2.技能水準
出入国在留管理庁の定義によれば、
特定技能1号は、
「特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号は、
「特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号と2号では、2号のほうがより高度な技能をもっていることが必要です。
3.日本語能力
特定技能1号:日本語能力試験「N4」または、国際交流基金日本語基礎テスト「A2」
レベル以上
※日本語能力試験「N4」:日常的な場面で、ゆっくりと話される簡単な会話であれば、内容を
理解することができるレベル。
※国際交流基金日本語基礎テスト「A2」:日常生活や仕事で簡単なコミュニケーションや情報
交換ができるレベル。
特定技能2号:試験などでのレベル確認は原則不要。
4.外国人の支援
特定技能1号では、その外国人が従事する業務や生活について、円滑に行えるよう支援することが義務付けられています。
この支援は、①雇用する受入機関(受け入れ企業など)が直接行うか、②受入機関(受け入れ企業など)が登録支援機関に委託して支援を代行してもらうか、どちらかになります。支援内容を計画書にまとめて、ビザ取得申請の際に提出します。また、受入機関(または登録支援機関)から入管へ定期的な報告も義務付けられています。
特定技能2号では、これらの支援や報告は義務とされていません。
5.家族の帯同
特定技能1号:家族の帯同はできない。
特定技能2号:要件を満たせば家族(配偶者と子)の帯同が認められる。
6.永住ビザの取得
特定技能2号は永住権の取得要件を満たせる可能性があります。
特定技能1号は出来ません。
これは出入国在留管理庁のサイトに記載されている永住許可に関するガイドラインによるためです。永住権の申請の要件の一つに原則として10年間の在留が必要とありますが、技能実習と特定技能1号で在留した期間はその10年にカウントされません。