1号特定技能外国人支援計画とは
特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する際、受け入れ機関には日常生活や社会生活に関する
支援義務が課せられています。
この支援内容をまとめたものが「1号特定技能外国人支援計画」です。
この計画は、雇用前に必ず作成し、出入国在留管理庁へ提出する必要があります。
支援内容が不十分と判断された場合、受け入れが認められない可能性もあるため注意が必要です。
支援計画に含めるべき10の義務支援項目
以下の10項目は、支援計画に必ず含めなければならない義務支援項目です。
- 入国前の生活ガイダンス提供
日本での生活ルールやマナーを、外国人が理解できる言語でオンライン等により3時間程度
実施します。 - 空港での出迎え・見送り
入国時は空港で迎え、帰国時は空港で確実に見送り、帰国を確認します。 - 住宅確保の支援
不動産会社の紹介、内見同行、保証人支援などを行い、住宅決定までをサポートします。 - 生活オリエンテーション
銀行口座開設や携帯契約のサポートなどを、8時間程度実施。言語は本人が理解できる言語を使用します。 - 公的手続きの支援
国民健康保険の加入、転入届、納税関連などの行政手続きへの同行と案内を行います。 - 日本語学習の支援
日常会話ができる環境の提供や、必要に応じた日本語学校への通学支援(費用負担含む)を行います。 - 相談・苦情対応体制の整備
日常生活や業務上の相談に対応できる体制を整え、必要な助言や対応を行います。 - 日本人との交流促進
スポーツや食事会など、日本人と交流できる機会を定期的に設けます。 - 非自発的離職時の転職支援
離職時にハローワークへの同行や次の職場紹介などを行います。 - 定期的な面談と行政機関への通報
労働環境の確認のために面談を行い、問題があれば行政機関へ報告します。
任意で追加可能な支援内容
上記10項目に加えて、以下のような任意支援項目を支援計画に追加することも可能です。
追加した場合は、実施の義務も発生します。
- 入国前の気候や服装のガイダンス
- 離職後の住居の確保支援
- 日本語能力試験(JLPT)受験サポート
- 日本語学習費用の補助
- 資格取得者への昇給・待遇改善
- 交流イベント時の有給取得支援
支援計画の実施方法:2つの選択肢
支援計画は作成して提出するだけでなく、計画通りに実施することも受け入れ機関の法的義務
です。実施方法には次の2つがあります。
1. 登録支援機関へ委託
登録支援機関に委託することで、専門知識がなくても適切な支援が実施可能になります。
1名あたり月3〜5万円の委託費用がかかりますが、工数を大きく削減できるのがメリットです。
5年間雇用する場合、1人あたり最大で約300万円の支援費用がかかることもあります。
2. 自社での内製化
登録支援機関を使わず、自社で支援を行う方法です。コストを抑えられる反面、入管法や労働法などの法知識が必要になり、初期の工数が大きくなります。初年度は1人あたり月180時間の工数がかかるケースもありますが、長期的なノウハウの蓄積という点で大きなメリットがあります。