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「特定技能ビザ」と「技人国ビザ」の比較

「特定技能ビザ」と「技人国ビザ」の比較

外国人を雇用する際によく比較されるのが「特定技能ビザ」と「技人国ビザ」です。
それぞれの違いを以下の表で整理しました。

項目 特定技能ビザ 技人国ビザ
目的 人手不足分野での即戦力の受入れ
(ブルーカラー)
高度専門職の受入れ
(ホワイトカラー)
業務内容 介護・外食・製造など現場作業を含む IT、設計、通訳、営業、マーケティングなど
学歴・経験要件 技能試験+日本語試験に合格
すれば可
大学・専門学校の学歴や実務経験が必要
在留期間 1号:最長5年まで
2号:更新制限なし
3か月~5年まで、回数制限なく更新可
永住可能性 1号:不可
2号:永住申請可
永住申請につなげやすい
家族帯同 1号:不可
2号:可能(配偶者・子)
可能(配偶者・子)
取得の
難易度
比較的容易(試験合格が条件) ・学歴や業務との関連性が必要
・難易度高め

よくある質問(Q&A)

Q1. 「特定技能ビザ」から「技人国ビザ」へ変更することはできますか?

A. 可能です。
ただし、学歴(大学・専門学校)や実務経験が必要となります。

Q2. 「技人国ビザ」の在留資格は永住申請につながりますか?

A. はい。「技人国ビザ」は更新制限がなく、長期的に在留することで永住申請がしやすい在留資格の一つです。

Q3. 特定技能1号で家族を呼ぶことはできますか?

A. 原則できません。家族帯同は「特定技能2号」に進んだ場合に限り認められます。

Q4. 雇用する側にとっての違いは何ですか?

A. 「特定技能ビザ」は現場作業に従事できる一方で、雇用契約や支援計画の作成が必要です。
「技人国ビザ」は専門性を活かした業務に従事でき、家族帯同も可能ですが、学歴要件があるため採用対象が限られます。

当事務所へご相談ください

外国人を採用する際は、その方がどの在留資格を持ち、就労内容が適合するかを確認する必要が
あります。また、海外から呼び寄せる場合も適切な在留資格を選び、申請しなければなりません。

在留資格は30種類以上あり、判断は容易ではありません。虚偽申請は厳しく処分され、外国人本人の不許可だけでなく、企業様にも不利益が及ぶ可能性があります。不法就労助長罪に問われれば、罰金や懲役の対象にもなります。

特に「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」については、対象業務を誤って申請すると
厳しく審査されます。判断に迷う場合は、ぜひ当事務所へご相談ください(相談料無料)。

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