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登録支援機関について


特定技能制度において、外国人受入れを行う受入れ機関(企業・団体)は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。

「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

▶登録支援機関について、当事務所へ相談する

「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者でなければならず、民間法人、
行政書士、社労士など幅広い事業者が登録支援機関として活動しています。

当事務所では、登録支援機関の利用が必要な場合は、信頼のできる登録支援機関をご紹介することが可能です。

登録支援機関の主な要件のまとめ

1.支援体制の整備
支援責任者1名、および支援担当者1名以上の選任が必要です。
※支援責任者と支援担当者は兼任可(1名体制も可能)。

2.支援実績または経験のいずれかが必要(以下のいずれか1つ)
① 過去2年以内に、中長期在留者(就労ビザ等)の受け入れ実績がある。
② 過去2年以内に、外国人関連の相談業務に報酬を得て従事した経験がある。
③ 支援責任者・支援担当者のいずれかが、過去5年以内に2年以上、外国人の生活相談に従事した経験がある。
④ 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると客観的に認められる場合(例:行政書士や社労士が在留資格業務や外国人対応業務の実績を有する等)。

3.多言語対応体制があること
外国人が理解できる言語で支援ができること(例:日本語+英語または母語での支援可能者がいる等)。

4.行方不明者を出していないこと
直近1年以内に、「責めに帰すべき理由」で特定技能外国人や技能実習生の失踪を発生させていないこと。

5.支援費用の負担禁止
外国人本人から支援費用を直接・間接問わず徴収してはいけない。

6.過去5年以内に不正行為をしていないこと
出入国管理法、労働基準法等の法令に関して「不正」または「著しく不当な行為」がないこと。

特定技能外国人を受け入れる際には、本来、受入れ機関(企業・団体)が行うべき支援業務を、
登録支援機関が代行することが可能です。

なお、特定技能1号外国人を受け入れる際に必要な「1号特定技能外国人支援計画書」については、登録支援機関に作成そのものを依頼することはできませんが、作成にあたってのアドバイスやサポートを受けることは可能です。支援計画はゼロから作るものではなく、指定様式に基づいて、日程や担当者の情報など必要事項を記入していく形式となっており、比較的取り組みやすい構成です。

なお、特定技能2号外国人に対する支援は義務ではありませんので、1号とは取り扱いが異なる点にも注意が必要です。
▶法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)1号特定技能外国人支援計画書

登録支援機関の登録取り消し処分

以下の2点の義務があり、怠った場合は、登録取り消し処分となります。
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出

特定技能外国人に対する支援内容

特定技能外国人の適正な受入れ・就労を実現するためには、10項目にわたる支援を適切に実施する義務があります。これらは「義務的支援」と「任意的支援」に分かれており、特に義務的支援を怠ると、登録支援機関や受入れ機関(企業・団体)としての責任を問われる可能性があります。

① 事前ガイダンスの実施(義務的支援)

入国前に、業務内容・労働条件・在留中の活動範囲などを説明します。

実施時間の目安:1〜3時間程度※1時間未満では「実施した」とは認められません。

【費用】支援に要する費用を外国人本人に請求することは禁止。
送り出し機関への支払い等がある場合はその詳細を確認します。

(任意的支援)日本の気候・持参品・必要な初期費用・支給品の案内など。

② 出入国時の送迎(義務的支援)

入国時:空港・港から事業所または住居までの送迎が必須。

帰国時:空港の保安検査場まで同行し、入場を見届けることが必要。

送迎は長時間かかる場合もあり、時間的・体力的な負担が伴います。

※すでに在留している外国人や帰国しないケースでは不要です。

③ 住宅確保・生活契約支援

(義務的支援)住居探しの情報提供・同行、連帯保証人や緊急連絡先の確保。

(任意的支援)契約解除後の一時的な住居確保支援等。

④ 生活オリエンテーションの実施(義務的支援)

金融・医療・交通・生活ルール等を母国語など十分理解できる言語で説明。

実施時間目安:8時間以上(生活経験者でも最低4時間以上)

技能実習修了者や留学生を雇用する場合でも、4時間未満では不適切とされます。

⑤ 公的手続きの同行支援(義務的支援)

外国人の理解不足や言語の問題で手続きが困難な場合、住民登録、社会保険、税関係等への同行・補助を行います。

⑥ 日本語学習機会の提供

(義務的支援)日本語教室・教材・オンライン講座の情報提供、入学手続き等の補助。

(任意的支援)社内での日本語指導、試験受験支援、受講料補助等。

⑦ 相談・苦情対応

(義務的支援)外国人からの相談・苦情には適切に対応し、必要に応じて行政機関へ案内・同行。

(任意的支援)相談窓口の一覧提供や、労災保険などの周知・補助も望ましい。

⑧ 日本人との交流促進(義務的支援)

地域住民や職場の日本人との交流機会を提供。

イベントの案内だけでなく、手続きの補助や参加支援も必要。

(任意的支援)勤務時間の調整や有休付与など、交流参加への配慮も推奨。

⑨ 転職支援(義務的支援)

受入れ機関(企業・団体)側の事情(倒産・契約解除等)で雇用が継続できない場合には、新たな受入れ先の確保を支援します。

⑩ 定期面談・行政通報(義務的支援)

3カ月に1回以上、外国人本人・上司と面談を実施。労働環境の確認、生活上のトラブル把握を行います。

労働法違反や不当な取扱いを把握した場合は関係機関へ通報。

(任意的支援)行政窓口一覧の事前提供、本人が通報しやすい環境整備など。

◆注意点:支援費用は外国人本人に負担させてはならない

支援にかかる時間・労力・費用は決して少なくありません。
しかし、これらは全て受入れ機関(企業・団体)または登録支援機関の責任で行うものであり、
外国人本人に費用を請求することは法律で明確に禁止されています。

登録支援機関へ支援業務の委託

初めて外国人労働者を受け入れる企業は「すべての支援を委託」する必要があります。

外国人労働者(※「技人国」や「技能実習」など労働系在留資格)を直近2年間に受け入れた実績がない企業は、原則として特定技能所属機関(受け入れ機関)としての要件を満たしません。

さらに、社内で支援を行うためには、支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に外国人労働者の生活相談に従事した経験が必要です。また、「義務的支援」とされる支援内容を自社で確実に実施できる体制も整っていなければなりません。

これらの要件をすべて満たすのは、特に初めて外国人を雇用する企業にとっては非常にハードルが高く、支援をすべて外部の「登録支援機関」に委託することが必須となります。

登録支援機関にすべての支援を委託した場合、特定技能所属機関(受け入れ機関)としての支援体制が整っているものとみなされ、ビザ申請時にも問題なく進めることができます。

また、支援業務には専門性と語学対応が求められます。外国人が安心して働けるように支援を行うには、専門的な知識と経験、さらに外国人と円滑にコミュニケーションが取れる語学力が求められます。支援計画を母国語などで正確に説明する必要もあるため、こうした支援を社内で対応するのは現実的に難しいケースが多くなります。

そのため、多くの企業が、登録支援機関の支援を活用することを選択しています。

自社で支援を行うことも可能です ― 委託の要否は選択制

外国人労働者の受け入れ実績があり、支援責任者・支援担当者の選任や、適切な支援計画を策定・実施できる体制が整っている企業様は、登録支援機関への支援委託は義務ではありません。

すべての支援業務を自社で行うことも可能ですし、一部の業務のみを登録支援機関へ委託するという柔軟な対応も認められています。

たとえば、社内で対応が難しい部分(例:生活オリエンテーション、住居の手配など)のみを外部に任せ、その他は自社で対応することも可能です。

なお、一部委託の場合は、「支援計画」において、委託する業務の範囲を明確に記載する必要があります。計画上の曖昧な記載や責任の所在が不明確な場合には、在留資格の審査に影響が出るおそれもありますので注意が必要です。

登録支援機関に委託するメリット

1. 業務の指導に集中できる
2. 支援にかかる時間をカットできるので、日本人社員の負担を軽減できる
3. 職場関係者以外(第三者)だからこそ悩みを相談しやすく、トラブルを防ぎやすい

登録支援機関の選び方

「登録支援機関」とは、特定技能外国人の受け入れにあたって、企業に代わって生活支援などを行う機関です。
では、どのようにして信頼できる登録支援機関を選べばよいのでしょうか。選定時に確認したい、3つのポイントをご紹介します。

1.支援業務がサービスとして整備されているか

登録支援機関として登録はしていても、実際には十分な支援体制が整っていないケースも少なくありません。
サービスとして支援内容が明確にメニュー化されているか、また、契約前にその支援内容をしっかり説明できる体制があるかを確認しましょう。

確認するポイント

・支援項目(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応など)が明示されているか
・曖昧な説明や「すべてお任せください」といった抽象的な表現だけで済ませていないか

2.外国人の母国語に対応できるかどうか

外国人とのコミュニケーションで最も重要なのは「言葉の壁」をどう乗り越えるかです。
支援においても、可能な限り本人の母国語で対応できる体制が整っていることが望まれます。

確認するポイント

・対応できる言語と通訳スタッフの人数・体制
・翻訳や同行支援など、どこまで具体的に対応してくれるのか
・同じ国籍・年齢層・職種での支援実績があるか

3.費用が適正かつ明確に提示されているか

登録支援機関の費用は自由に設定されており、相場が一定ではありません。
複数の支援機関から見積を取り寄せ、費用と支援内容のバランスを見て比較検討することが重要です。

見るべきポイント

・コンプライアンス(法令遵守)の観点から、支援内容に無理がないか
・「総額のみ」ではなく、費用の内訳が明確に示されているか
・サービス内容に対して価格が安すぎないか(過剰なコストカットは支援の質に影響する可能性あり)

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