日本人の配偶者等
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の申請手続き
日本人と結婚し、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:
配偶者ビザ)を取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の大前提
配偶者ビザの申請において、婚姻関係などを証明するための立証資料を揃える責任は「申請者
本人」にあります。
婚姻の事実と交際の証明
「婚姻の事実」や「生活を維持できる収入」は、公的機関から取得できる書類(戸籍謄本・婚姻
証明書・納税証明書など)で証明できます。
しかし、「実際に交際していたかどうか」は書類だけでは分からないため、交際中のメール・SNSでのやり取り・2人で写っている写真などを証拠として入国管理局に提出する必要があります。
質問書の提出
配偶者ビザの申請には、質問書という書類が必要です。
この書類には、「出会った時期・場所」「交際期間」「馴れ初め」など、詳細な内容を記載し、
入管に提出します。
偽装結婚の防止を目的として、出会いから結婚に至るまでの経緯をすべて説明し、客観的な証拠
を添付して申請することが求められています。
配偶者ビザの審査で重要なポイント
婚姻の信ぴょう性
「法律上の婚姻」が成立していても、それだけで許可されるわけではありません。
入管では、「交際期間」や「お互いをよく理解して結婚したか」なども審査対象です。
そのため、交際期間中の写真・メッセージ履歴・電話の通話記録などを証明資料として提出する必要があります。
特に交際期間が短い場合は、証明資料が少なく審査が厳しくなることもあるため、焦って申請するのではなく、十分な証拠を集めてから申請することをおすすめします。
収入と生活設計
結婚後は原則として同居が求められます。
正当な理由がなく別居している場合、偽装結婚を疑われることがあります。
また、「生活を維持できる収入があるか」も審査されます。
納税証明書や給与明細書などで収入を証明するのが一般的ですが、収入が少ない場合には
資産状況や今後の生活設計について記載した資料を提出します。
注意が必要なケース
以下に該当する場合は、審査がより慎重に行われる傾向があります。
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- SNSやマッチングアプリで出会った
- 年収が200万円未満
- 離婚歴が複数ある
- 犯罪歴がある
- 過去にオーバーステイがある
上記に該当する場合は、より詳細な説明と証明書類を用意する必要があります。
入管の審査基準は年々厳格化しており、個人で申請した場合、説明不足や書類の不備により
不許可となるケースも少なくありません。
当事務所へご相談ください
当事務所では、配偶者ビザの取得に向けて、まずは皆さまのご状況を丁寧にお伺いしております。
そのうえで、お一人おひとりに最適なサポートをご提案いたしますので、ビザに関するご不安や
お悩みは、どうかお一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。