ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

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配偶者ビザ(結婚ビザ)

こんなことでお悩みではありませんか?

そもそも国際結婚の手続きがわからない。
配偶者ビザの要件を満たしているかわからない。
ビザ申請にどんな書類が必要なのかよくわからない。
自分で申請しようとして挫折してしまった。
配偶者ビザの更新手続きをしたい。

もしあなたが、
上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、あなたのお役に立てます。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。

どういうものか?と言いますと…

配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得するための3つのハードル

1.不許可のリスク
不許可となった場合、その申請記録は出入国在留管理局に残り、今後の再申請や在留期間の更新申請までマイナスの影響を及ぼします。

審査の結果だけでなく理由も残る

ビザ申請では、提出した内容が半永久的に記録として残ります。そのため、申請の際にネガティブな情報をあえて伝えなかったり、誤った情報を提出してしまうと、不許可となるリスクが高くなるばかりか、その後の再申請にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、一度提出した内容と異なる理由を再申請時に後から付け足しても、整合性が取れずに信頼を損ね、悪い印象だけが残ってしまうこともあります。
ビザ申請は、目先の許可取得だけを目指すものではなく、将来の更新や在留継続まで見据えて戦略的に進める必要があります。
 
2.時間・労力の負担
ご自身で申請する場合、市区町村役場や出入国在留管理局に問い合わせる、または、出向く必要があり、多大な時間・労力を要します。 行政機関は、土日は閉庁しています。
ビザ申請に必要な書類の多くは、平日にしか取得できません。ビザの申請における全ての書類を集めるには、市区町村役場、年金事務所、税務署などで書類を収集する必要があります。
3.審査基準が不明確
出入国在留管理庁のホームページには、外国人の方が在留資格(ビザ)を取得する際の基本的な
要件・必要書類・提出方法などが掲載されています。
しかし、「審査基準の詳細」については公開されていないのが現実です。
これは、申請に必要な書類や説明内容が個別具体的に異なってくるからだと考えられます。

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請サポート:当事務所の3つのサポート

1.不許可のリスクを最小限に

当事務所では、最新の審査傾向を踏まえて申請書類を作成します。申請前にリスクを洗い出し、
改善策を講じることで、不許可のリスクを最小限にします。

2.負担を大幅軽減

当事務所にご依頼いただくことで、複雑な手続きや書類作成を専門家が代行し、スムーズかつ正確に申請が進みます。その結果、お客様は、申請に伴う負担を大幅に軽減できます。

3.見えない審査の壁を、プロの知識でクリアに

ビザ申請は、入管の審査基準が公開されていないため、自己申請では判断が難しい場合があります。当事務所にご依頼いただくことで、不明確な審査基準を読み解き、審査を通過するための戦略的な申請を行います。

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

対象者

1.日本人と結婚した方
もっとも多いのが、日本人と結婚した外国籍の方です。
この場合は、「法律上の婚姻」と「実態を伴う結婚生活」の両方が認められることが必要です。

・法律上の婚姻:日本および配偶者の本国において、正式に婚姻手続きが完了していること
・実態を伴う結婚:社会的に夫婦として認められる生活を送っていること

そのため申請時には、戸籍謄本や婚姻証明書などの公的書類に加え、
親族・知人の証言、交際時の写真やメッセージ履歴、同居の実態を示す資料などの提出が重要となります。

2.日本人の子として生まれた方
「日本人の子」とは、日本人の実子として生まれたものの、日本国籍を取得していない方を指します。

具体的には、次のようなケースが該当します。
・出生時に父または母が日本国籍だったが、国籍取得手続きを行わなかった場合
・外国籍の母と日本人の父の間に生まれ、出生前に父が亡くなっていた場合

なお、「日本人の実子」には、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)だけでなく、認知された非嫡出子も含まれます。
また、日本国内での出生に限らず、海外で出生した場合も対象となります。

3.日本人の特別養子となった方
「日本人の特別養子」とは、主に15歳未満の子どもについて、家庭裁判所の審判により成立する養子制度です。

この制度が成立すると、養親との関係は実子と同様に扱われるため、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。

メリット

日本人の配偶者等ビザを取得すると、就労や生活に制限がなく、自由に働くことができます。

配偶者ビザ(国際結婚ビザ)取得のポイント

ポイント1.真正な婚姻か否か

最も重要なのは、「真正な婚姻」であることの立証です。

近年、配偶者ビザ目的の偽装結婚が問題となったことから、審査は非常に慎重に行われています。
正当な結婚であっても、資料の整備が不十分な場合、不許可となる可能性があります。

婚姻の経緯や交際状況、同居実態などを客観的資料により丁寧に証明する必要がありますが、
審査基準は明確に公表されていないため、何をどの程度提出すべきか判断が難しいのが実情です。

ポイント2.生活環境・経済事情

真正な婚姻であっても、それだけで許可が保証されるわけではありません。

  • 収入状況
  • 納税状況
  • 社会保険加入状況
  • 過去の在留状況
  • 違反歴・犯罪歴の有無

といった生活基盤全体が審査対象となります。

特に収入が不安定な場合や、税金の未納がある場合は慎重な対応が必要です。

ポイント3.国際結婚手続の煩雑さ

国際結婚の場合、日本人同士の婚姻とは異なり、

  • 本国書類の取得
  • 翻訳文の作成
  • 両国での婚姻成立の確認

など、多くの手続が必要となります。

国際結婚が双方の国で法的に成立していなければ、配偶者ビザは許可されません。
ご自身で進める場合、想像以上に時間と労力を要します。

まとめ

配偶者ビザ申請は、

  • 真正な婚姻であることの立証
  • 収入・納税などの生活基盤の確認
  • 国際結婚手続の適正な完了

という複数の要素を総合的に整え、証明していく必要があります。

これらを適切に準備し、戦略的に申請することが許可への近道となります。

ご不安な点がある場合は、早めのご相談をおすすめいたします。
無料相談予約フォーム

ご依頼の流れ

Step1.電話・「無料相談予約フォーム」で無料相談のご予約

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Step2.無料相談

お客様の状況を確認させていただき、許可の可能性を判断いたします。
※無料相談は、「事務所へのご来所」または、「Zoomによるオンライン相談」にて行っています。

Step3.ご契約

お見積り・ご契約手続き・必要書類・今後のスケジュールについてご案内いたします。

Step4.ご入金

ご契約から10日以内に着手金として報酬額の半分をお支払いいただきます。
ご入金が確認でき次第、正式に業務へ着手いたします。

Step5.申請書類作成

当事務所にて申請書類の完成後、お客様に代わって入国管理局へ申請いたします。
申請書類の作成にあたり、お客様にご用意いただく書類についてご案内いたします。
※当事務所ではご依頼を頂いた際に、お客様専用の必要書類一覧表をお渡ししております。

Step6.審査期間

審査期間中、追加書類の提出を求められる場合がございます。
業務完了まで入国管理局とのやり取りも対応いたしますので、ご安心ください。

Step7.業務完了(成功報酬の場合)

審査完了後、当事務所からお客様へご連絡いたします。
成功報酬のご入金が確認でき次第、「在留カード」をお渡しいたします。

当事務所の5つの特徴

1.ビザ専門の行政書士が手続きすることで、許可率がアップします


出入国在留管理庁のホームページには、申請に必要な書類の種類や書き方が案内されています。
しかし、記載されているのはあくまで「申請を受け付けるための最低限の書類」に過ぎません。

そのため、指示通りに書類を揃えて申請しても、

  • 「説明が不足しているため、追加資料を提出してください。」
  • 「基準を満たしていないため、不許可となります。」

といった結果になるケースは少なくありません。

当事務所では

当事務所では、これまでの豊富な実務経験と最新の審査傾向を踏まえ、依頼者様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、審査官にとって判断材料が十分に揃う形での書類作成を行っております。

2.安心の料金設定と事前見積もり


ご相談時に、お客様の現在の状況、ご希望を伺います。
正式にご依頼いただくかどうかは、お客様のご判断に
お任せいたします。

見積書の発行にともなう費用のご請求や、無理なご提案はいたしません。ご安心ください。

3.難しい書類作成もお任せ下さい。入国管理局に出向く必要はございません。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集や作成をはじめ、申請に関わる一切の手続きについて専門的にサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。

入国管理局への申請手続きは当事務所が代行いたします。

お客様が入国管理局に出向く必要はございませんので、どうぞご安心ください。

 

 

4.返金保証制度


当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万一、不許可の場合は、” 無料 “で再申請いたします。
最終的な結果が「不許可」の場合は、その時点で業務を終了し、既に
お支払いいただいた料金は全額ご返金いたします。

※返金保証規定

5.土日祝日も対応可能

平日はお仕事で難しいといったお客様も、ご利用いただけます。事前にご予約いただければ夜間、土日祝日でも対応いたします。また、オンライン相談をご希望の場合はZOOMを使用し対応することもできますのでお気軽にお問合せ下さい。
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事務所・アクセス

住所

〒271-0091
千葉県松戸市本町1ー23 W 松戸7F705号室 最寄駅:JR松戸駅 西口より徒歩1分

W松戸

当事務所が入居するW松戸ビルです。

応接室

事務所概要

事務所名 松戸駅前行政書士事務所
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町1ー23 W 松戸7F705号室
電話番号 080-7582-2082
メールアドレス info@matsudo-ekimae.com
所属会・登録番号 千葉県行政書士会:登録番号 第 25102227 号
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