就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

配偶者ビザの申請

日本で外国人配偶者と一緒に生活をするためには、配偶者ビザである在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。そのためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

婚姻手続きの完了が必須

まず、日本と外国人配偶者の本国の双方で、婚姻の手続きを完了している必要があります。

配偶者ビザの申請には、以下の書類が必須です。

  • 日本人配偶者の「戸籍謄本」(婚姻事実が記載されているもの)
  • 外国人側の「婚姻証明書」(駐日外国公館等で発行されたもの)

これらの書類がなければ、入国管理局では申請を受理してもらえません。

配偶者ビザの主な申請方法と例外的な申請方法

1. 認定申請(海外から呼び寄せる場合)

外国人配偶者が本国に住んでいる場合は、日本の入管にて「在留資格認定証明書交付申請」を行います。許可が下りれば、その証明書をもとに査証(ビザ)を取得し、日本に入国できます。

2. 在留資格の変更(すでに日本にいる場合)

外国人がすでに中長期の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)を持って日本に在留している場合、日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等」へ変更することができます。

3. 短期滞在からの変更(例外的な方法)

観光や親族訪問などの「短期滞在ビザ」で日本にいる間に結婚し、そのまま配偶者ビザへ変更したいという相談も多く寄せられます。

しかし、これは原則として認められていない方法です。

入管法第20条第3項には以下のように定められています。

短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

つまり、短期滞在からの変更申請は「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り、例外的に認められる可能性があるのです。

やむを得ない特別の事情とは

代表的な例として、以下のような事情が考慮されることがあります。

  • 妊娠・出産を控えている
  • 健康上の理由や治療の必要がある
  • 人道的配慮が必要と判断される場合

ただし、これはあくまでも一例です。最終的な判断は、個別の事情をもとに入国管理局の審査官が行います。

注意が必要な申請理由

「帰国にかかる費用が高い」
「すぐに一緒に暮らしたい」
などの理由は、申請者の気持ちは理解できますが、
原則として「やむを得ない特別の事情」とは認められません。

他事務所で断られた方も、まずはご相談ください。

「短期滞在ビザ」からの「配偶者ビザ」への変更について、他の行政書士事務所で断られた方、
特別な事情と認められるか不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

入管業務を専門に扱う当事務所が、あなたの状況に応じた最適な対応をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
無料相談受付中!
080-7582-2082
お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:平日:10:00〜19:00】【休日:土日祝日】
お問合せフォーム
Return Top
Translate »