配偶者ビザを取得するための手続きと条件
日本で結婚し、夫婦で暮らすために必要な2つの手続き
外国人の方が日本人と結婚し、日本で一緒に暮らすためには、次の2つの手続きが必要です。
① 結婚手続き
⇒ 市区町村役場での【婚姻届の提出】
② 在留資格の申請
⇒ 入管への【配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)の申請】
この2つの手続きを完了することで、正式に日本で夫婦として生活できるようになります。
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格名であり、以下のような方が対象になります。
- 日本人と国際結婚した外国人
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
それぞれのケースについて詳しく解説します。
① 国際結婚をした外国人配偶者
最も一般的なのが、日本人と外国人が結婚したケースです。
■ 法律上の結婚
たとえば日本で結婚する場合、日本人同士と同様に婚姻届を市区町村役場に提出します。
その後、戸籍謄本に外国人配偶者の氏名が記載され、さらに相手国でも必要な手続きを行うことで、両国で法的な婚姻関係が成立します。
■ 実体を伴う結婚の証明が重要
入管では、「法律上の結婚」だけでなく、「実体を伴った結婚」であることが重視されます。
たとえ実際に結婚していても、その信ぴょう性を客観的に証明できなければ、ビザは許可されません。
以下のような点がチェックされます。
- 交際期間の長さ
- 家族や友人に結婚の事実を伝えているか
- 同居の有無
- 結婚後の新居の場所
- 経済的な基盤の有無
- 普段の会話言語
- 結婚式の有無とその理由
■ 証拠資料の例
- 2人で写った写真や旅行記録
- 賃貸契約書、新居の写真
- 交際の経緯・なれそめをまとめた説明書
- メール・LINEのやり取り記録
- 在職証明・収入証明(給与明細、源泉徴収票など)
注意!
写真などの記録が全くない等の場合は要注意です。
申請を先送りし交際期間を重ねてから申請することを推奨する場合があります。
なぜなら、一度不許可になると、次の申請のハードルが上がるからです。
② 日本人の実子
日本人の子として生まれた子供が対象
「結婚していないんですが、それでもビザは取れますか?」
認知されていれば、結婚していなくてもビザを取得することができます。
③ 日本人の特別養子
特別養子とは、家庭裁判所の審判を経て成立する法的な親子関係です。
この場合も、「日本人の配偶者等」のビザが取得できます。
■ 特別養子の主な要件
- 子どもが6歳未満
- 原則として25歳以上の夫婦による養子縁組
- 家庭裁判所の審査・許可が必要
配偶者ビザの注意点【偽装結婚への対策強化】
配偶者ビザは就労の自由度が高く、永住権の申請にも有利なため、過去には偽装結婚などの問題が発生してきました。
そのため現在では、「真実の結婚」であっても、証拠が不十分であれば不許可となる可能性があります。
ビザ取得においては、すべての立証責任は申請者側にあるという点を理解しておく必要があります。
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