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特定技能ビザを取得する為に外国人に求められる要件

特定技能ビザ取得の全要件と外国人材採用の重要ポイント

日本が直面する深刻な人手不足。その解決策として注目されているのが「特定技能ビザ」です。
この制度を活用することで、企業は即戦力となる外国人材を採用し、安定した人材確保を実現できます。

しかし、制度の仕組みや取得要件を正確に理解していなければ、せっかくの採用計画がスムーズに進まないこともあります。

外国人材の採用を成功させたい企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能外国人として認められるための9つの重要要件

1.18歳以上であること

特定技能外国人として日本で就労するには、日本への上陸時点で18歳に達している必要があります。ビザ申請時点では18歳未満でも申請は可能ですが、日本の労働法制における若年労働者の保護規定に基づき、実際に就労する際には18歳以上であることが求められます。

2.健康状態が良好であること

特定技能外国人は、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うために、健康状態が良好であることが不可欠です。ビザ申請時には、雇用する外国人の「健康診断個人票」の提出が義務付けられています。

3.技能水準を満たしていること

特定技能外国人として認められるためには、以下のいずれかの方法で技能水準を満たす必要があります。
▶各特定産業分野の技能試験に合格していること
○特定技能1号ビザの場合は、これに加えて日本語試験にも合格している必要があります。
▶技能実習2号を良好に修了しており、従事予定の業務と技能実習2号での業務に関連性が認められること
○技能実習2号を修了している場合、特定の条件下で試験が免除されるケースがあります。

4.退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

特定技能外国人が所持する旅券の発行国が、日本の退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府であることが求められます。現在、イラン・イスラム共和国は協力しない国・地域として告示で定められています。

5.保証金の徴収等をされていないこと

特定技能外国人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理、不当な違約金に関する契約を締結させられていないことが重要です。これは、特定技能制度の適正な運用を阻害する行為として厳しく制限されています。

6.外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること

来日する外国人が本国の送出し機関に準備費用などを支払っている場合、その費用額や内訳を十分に理解し、合意していることが必要です。これは、不当に高額な費用を支払わされ、多額の借金を背負って来日することを防ぐための措置です。

7.送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること

日本政府と送出し国政府との間で「二国間取決め」が作成されている場合、その取決めに定められた「遵守すべき手続き」を経ていることが要件となります。これは、悪質な仲介業者の排除や、外国政府との情報共有を目的としています。

8.食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されていること

特定技能外国人が日本での在留中に定期的に負担する費用(例:社員寮の食費・居住費、水道光熱費など)について、外国人がその内容を理解し、納得した上で合意していることが求められます。費用額は実費相当額など適正な額であり、明細書などの書面が提示されている必要があります。

9.分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定)

特定技能ビザは、特定の産業分野で人手不足を補うための在留資格です。そのため、従事する分野ごとに定められた、その分野特有の基準を満たしている必要があります。これらの基準は、各分野を所轄する省庁の告示によって詳細に規定されています。

まとめ

特定技能ビザの取得要件は多岐にわたりますが、いずれも、外国人材の適正な受け入れと安定した就労を実現するための重要な基準です。
制度を正確に理解し、必要な手続きを適切に行うことが、円滑な採用と企業の信頼につながります。
当事務所では、特定技能制度に精通した行政書士が、申請から受け入れ後のサポートまで丁寧に対応いたします。

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