特定技能制度と技能実習制度の違い
技能実習制度とは何でしょうか?
(1)技能実習制度の概要
技能実習制度とは、開発途上国などの外国人が日本で実際の業務を通じて、母国では習得が難しい技能や技術を学び、修得・習熟・熟達することを目的とした制度です。
技能実習は、あらかじめ作成された「技能実習計画」に基づいて実施されます。
外国人技能実習生は、日本の企業や個人事業主などと雇用契約を結び、最長で5年間、日本で働きながら技能を学ぶことができます。
(2)技能実習制度の目的・趣旨
技能実習制度は、単なる労働力確保を目的とした制度ではありません。技能実習法第3条第2項においても、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。
その基本理念は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上国へ移転し、現地の経済発展を支える人材育成(人づくり)を通じて国際協力を推進することにあります。
1993年の制度創設以来、この理念は一貫して守られています。
特定技能制度とは何でしょうか?
(1)特定技能制度の概要
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門的な知識や技能を持ち、即戦力として働ける外国人材を受け入れるための制度です。現場で実際に力を発揮できる外国人が対象となります。
(2)特定技能制度の趣旨・目的
 現在、日本の16の特定産業分野では、労働力不足が深刻化しています。このままでは、日本経済や社会の持続的な発展に支障をきたすおそれがあります。
 そこで、これまで以上に専門的な技能を持つ外国人材の受け入れを推進し、産業の安定的な発展を支えるために創設されたのが「特定技能制度」です。
 つまり、特定技能制度は、日本社会が直面する人手不足という課題に対応し、外国人材の力を活かして社会・経済の基盤を維持・発展させていくことを目的としています。
特定技能と技能実習の制度比較(概要)
| 比較項目 | 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | 
|---|---|---|
| 根拠法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 | 
| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 | 
| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 | 
| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 | 
| 入国時の試験 | なし(介護職種の場合は入国時にN4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) | 
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし | 
| 監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし | 
| 支援機関 | なし | あり(登録支援機関が受入れ機関からの委託を受け、住居の確保その他支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | 
| 外国人と受入れ機関のマッチング | 通常、監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行う、または国内外のあっせん機関等を通じて採用可能 | 
| 受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) | 
| 活動内容 | 技能実習計画に基づき講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動(1号)/技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) — 非専門的・技術的分野 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事(専門的・技術的分野) | 
| 転籍・転職 | 原則不可。ただしやむを得ない事情(実習実施者の倒産等)や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間で転職可能 | 
