外国人雇用を検討中の企業様

こんなことでお困りではありませんか?
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外国人を会社で雇いたいんだけど・・・
自分の料理店に本国からコックさんを呼びたい!
自分で申請して不許可になってしまった。
就労ビザの更新期限が残り少ない、早く手続きをして欲しい。
外国にある系列会社から日本に呼びたい。
当事務所では、「外国人雇用・就労ビザ申請」をサポートさせていただいています。
「外国人雇用・就労ビザ申請」は、専門家に任せず、ご自身で対応することも可能です。
「外国人雇用・就労ビザ申請」は、「雇用前」「雇用後」で、下記のようなポイントがあるため、 専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
雇用前のポイント
① 在留カードの確認(最重要)
必ず在留資格・在留期間・資格外活動の有無を確認します。
- 在留資格は「働ける資格」か?
- 現在の在留期間は切れていないか?
- 留学生の場合は「資格外活動(週28時間以内)」の許可があるか?
② 担当する業務と在留資格の適合
在留資格ごとに働ける仕事内容は厳密に決まっています。就労ビザは約20種類あります。
仕事内容と在留資格が一致していないと不法就労助長罪に問われる可能性があります。
※不法就労助長罪:5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはこれらが併科される(企業側も「不法就労助長罪」対象)
③ 日本語能力の確認
日本語能力不足によるトラブルはよくあります。
業務・職場環境に応じて必要な日本語レベルを面接で確認する必要があります。
- N1/N2レベルが必要な業務か?
- マニュアル理解ができるか?
- 安全指示を理解できるか?
雇用後のポイント
① 在留期間の管理(最優先)
外国人が働くためには、在留カードの有効期間が必須です。
- 在留期限の更新スケジュール確認
- 本人任せにせず、企業側でも期限管理
- 更新が遅れると → 不法滞在 → 雇用継続不可(企業側も「不法就労助長罪」対象)
② 配置転換・職務変更は必ず在留資格と照合
雇用中に、配属変更、業務追加、職務内容の大幅な変更など在留資格の活動内容から外れると不法就労になる危険性があります。
③ その他
雇用後、経営者様、人事担当者様は、外国人本人から、就労ビザ以外の様々なご相談を受けることになります。
ライフステージの変化に伴い、日本人と同様に対応しなければなりません。
- 結婚したが、ビザの手続きはどうしたらいいのか?
- 子どもが産まれた。ビザの手続きをお願いしたい。
- 本国から家族を呼びたい。「家族滞在ビザ」を申請したい。
就労ビザ専門の当事務所にご相談ください。
必要書類や裏付け資料についても分かりやすくご案内いたします。
さらに、社会保険労務士をはじめとした他士業、登録支援機関とも連携し、企業様を総合的にサポートできる体制を整えております。
また、外国人の結婚手続き、配偶者ビザ、家族滞在ビザにも対応しており、就労だけでなく、ご家族の在留に関するお悩みもワンストップでサポート可能です。
「何から始めればいいかわからない…」という段階でも大歓迎です。
外国人の “雇用前” から “雇用後” までトータルサポート。経営者様、人事担当者様の負担を大幅に軽減いたします。
