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ベトナム人との国際結婚

ベトナム人との国際結婚手続き

ベトナムでは、女性は満18歳以上、男性は満20歳以上で結婚することができます。
配偶者となるベトナム人が中長期在留資格を持ち、日本に滞在している場合は、在日ベトナム
大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得できます。
そのため、日本で先に結婚手続きを進める方がスムーズです。

日本で先に結婚手続きを行う場合

手順1 市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類
  1. 婚姻届
  2. ベトナム人の婚姻要件具備証明書
  3. 出生証明書
  4. 日本人配偶者の戸籍謄本
  5. ベトナム人配偶者のパスポート、在留カード
手順2 駐日ベトナム大使館で報告的届出・結婚証明書取得
必要書類
  1. 申請書
  2. 二人のパスポート
  3. 現住所証明書
  4. 婚姻受理証明書
  5. 戸籍謄本

ベトナムで先に結婚手続きを行う場合

手順1 ベトナム地方人民委員会司法局で婚姻登録

申請先:ベトナム国籍者の本籍地の区・県人民委員会
当事者のうち、いずれか1名が出頭して書類提出が可能

必要書類
  1. 婚姻登録申請書
  2. 日本国籍者の婚姻要件具備証明書
  3. 公立総合病院(精神科を含む)発行の健康診断書
  4. 日本国籍者のパスポート
手順2 在ベトナム日本大使館または本籍地役場に届出

ベトナムで婚姻成立後、3か月以内に届出が必要です。届出により、日本の戸籍に婚姻事実が
記載されます。婚姻成立日は、ベトナムでの婚姻登録日となります。

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配偶者ビザは、過去に偽装結婚などの事例が多くあったため、現在は入管による審査が非常に厳しくなっています。

そのため、審査のポイントを正しく把握し、必要書類や理由書を的確に準備することが、許可取得のカギとなります。

「書類の作成に不安がある…」
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「どんな書類を揃えればいいのかわからない…」

このようなお悩みがある方は、配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士への相談をおすすめします。
松戸駅前行政書士事務所では、無料相談でお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザを取得できるよう、経験豊富な行政書士が直接サポートします。

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