「認定・変更・更新」申請
「認定・変更・更新」申請の違い
外国人の方が仕事や留学生として日本に来るには、原則「在留資格」が必要となります。
その在留資格は、外国人の方がどこに住んでいて、どんな活動をするかなどによって申請の
手続きが違い「認定・変更・更新」と3種類に分かれています。
✅ 認定
海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶための申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請(認定申請)」が
必要です。
日本に上陸できるかどうかは、上陸許可基準を満たしているかどうかで判断されます。
✅ 変更
現在持っている在留資格を、他の活動ができる資格に変更する申請
例:留学生が卒業後に就職し、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替える場合
活動内容が変わるときは、「変更許可申請」が必要です。
✅ 更新
現在の在留資格の「期間」を延長する申請
例:在留期限が近づいてきたときに、引き続き日本に滞在するために行う手続き
活動内容は同じで、在留期間だけを延ばす場合に「更新許可申請」をします。
申請しないとどうなる?
「変更」や「更新」の手続きをせずに在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在・不法就労となり、
重大な法的リスクが発生します。
本人:退去強制・再入国禁止などの処分
雇用主:5年以下の懲役または300万円以下の罰金
十分ご注意ください。
入管庁が定める主な「変更・更新」許可の条件
- 行おうとする活動が、在留資格に該当していること
- 上陸許可基準などに適合していること
- 現在の在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立した生計を営めるだけの資産や技能があること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を果たしていること
- 入管法で定められた各種届出を行っていること
在留資格が不要なケース
日本とビザ免除協定を結んでいる国(ビザ免除国)の方が、「短期滞在(観光・親族訪問など)」目的で来日する場合は、ビザ(在留資格)は不要です。
ただし、以下のような場合はビザが必要です。
・日本で報酬を得る活動をする場合
・許可された短期滞在の期間(通常15〜90日)を超えて滞在する場合