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「認定・変更・更新」申請

「認定・変更・更新」申請の違い

外国人の方が仕事や留学生として日本に来るには、原則「在留資格」が必要となります。

その在留資格は、外国人の方がどこに住んでいて、どんな活動をするかなどによって申請の

手続きが違い「認定変更更新」と3種類に分かれています。

認定

海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶための申請

海外にいる外国人を日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請(認定申請)」が
必要です。

日本に上陸できるかどうかは、上陸許可基準を満たしているかどうかで判断されます。

変更

現在持っている在留資格を、他の活動ができる資格に変更する申請

例:留学生が卒業後に就職し、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替える場合

活動内容が変わるときは、「変更許可申請」が必要です。

更新

現在の在留資格の「期間」を延長する申請

例:在留期限が近づいてきたときに、引き続き日本に滞在するために行う手続き

活動内容は同じで、在留期間だけを延ばす場合に「更新許可申請」をします。

申請しないとどうなる?

「変更」や「更新」の手続きをせずに在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在・不法就労となり、

重大な法的リスクが発生します。

本人:退去強制・再入国禁止などの処分

雇用主:5年以下の懲役または300万円以下の罰金

十分ご注意ください。

入管庁が定める主な「変更・更新」許可の条件

  1. 行おうとする活動が、在留資格に該当していること
  2. 上陸許可基準などに適合していること
  3. 現在の在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立した生計を営めるだけの資産や技能があること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務を果たしていること
  8. 入管法で定められた各種届出を行っていること

在留資格が不要なケース

日本とビザ免除協定を結んでいる国(ビザ免除国)の方が、「短期滞在(観光・親族訪問など)」目的で来日する場合は、ビザ(在留資格)は不要です。

ただし、以下のような場合はビザが必要です。

・日本で報酬を得る活動をする場合

・許可された短期滞在の期間(通常15〜90日)を超えて滞在する場合

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