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身分または地位に基づく在留資格

身分または地位に基づく在留資格

このカテゴリーにあてはまる在留資格の外国人は資格外活動の許可なしに就労することが可能です。

在留資格 活動内容 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者

無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 5年、3年、1年、6ヶ月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
日系2世、3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別した者など
5年、3年、1年、6ヶ月
もしくは法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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