ビザ(査証)と在留資格
ビザ(査証)と在留資格の違い:
日本で「上陸」して生活・就労するために知っておきたい基礎知識
日本に観光で多くの外国人が訪れるようになり、日常生活の中で外国人と触れ合う機会が増えています。観光は比較的日本へ来やすい一方、いざ「就労・居住」となるとハードルが上がります。
ビザ(査証)とは?
「日本に上陸するための推薦状」です。
外国人のパスポートが有効で、かつその外国人が日本に入国しても差し支えないと示す証書のことを指します。
どこに申請しますか?
- 原則:在外公館(日本大使館・総領事館)で申請・審査・発給
- 入国前に取得が必要
- 犯罪歴等で不適格と判断された場合はビザが発給されず、原則入国できません
在留資格とは?
「日本に上陸した後に、適法に滞在・活動するための資格」です。
入国後の活動の「根拠」となるもので、次の4つに大別されます。
在留資格の大分類
区分 | 概要 | 例 |
---|---|---|
① 就労が認められる在留資格 | 定められた専門・技術・業務での就労が可能 | 技術・人文知識・国際業務/高度専門職 など |
② 身分・地位に基づく在留資格 | 身分・地位(配偶者・永住者の子等)に基づき活動制限が緩やか | 日本人の配偶者等/永住者/永住者の配偶者等 など |
③ 就労の可否は指定による資格 | 個別に指定された活動の範囲内で就労可否が決まる | 特定活動(インターン、日系人等)など |
④ 就労が認められていない在留資格 | 就労不可(資格外活動許可がある場合を除く) | 短期滞在/留学(原則)/家族滞在(原則)など |
要点まとめ:入国前に必要なのがビザ(査証)=推薦状、
入国後に必要なのが在留資格=活動の根拠です。
海外在住者が日本に来るまでの基本フロー
- 入管で「在留資格認定証明書」の交付(日本側の手続)
- 現地の日本大使館・総領事館でビザ申請
- ビザ発給後、来日(上陸)
在留カードの交付場所
以下の空港では上陸時に在留カードが交付されます。
- 新千歳空港/成田空港/羽田空港/中部空港/関西空港/広島空港/福岡空港
上記以外の出入国港では「後日交付」の記載となり、市区町村の窓口で住居地の届出後に交付されます。
審査機関と注意点
- 査証(ビザ)の審査は外務省(在外公館)、在留資格の審査は法務省(出入国在留管理庁)と管轄が異なります。
- 日本で在留資格認定証明書が交付されても、現地の査証審査で止まることがあります。
- 不許可の具体的理由は、審査回避の悪用防止の観点から開示されないのが原則です。
- 査証が不発給となった場合、原則6か月間は同一理由で再申請不可。
現地申請まで気を抜かず慎重に進めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. ビザがあれば日本で働けますか?
A. いいえ。就労可否を決めるのは在留資格です。ビザは入国前の推薦状であり、入国後の活動内容は在留資格の範囲内で行います。
Q. 観光目的で入国して、後から仕事を始められますか?
A. 原則不可です。観光の在留資格(短期滞在)は就労不可で、目的変更には在留資格変更許可申請が必要になります。
まとめ
- ビザ(査証)=上陸の推薦状(在外公館で入国前に取得)
- 在留資格=入国後の活動の根拠(活動内容に応じて分類)
- 審査機関が異なるため、日本側OKでも現地査証で止まるケースあり
- 不発給後は原則6か月再申請不可。最初から丁寧な資料作成・スケジュール管理が重要