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「在留資格該当性」と「上陸許可基準」

「在留資格該当性」

「在留資格該当性」とは、外国人が日本で行おうとする活動が、入管法で定められた在留資格の
活動内容と一致しているかどうかを確認することです。

たとえば:

「技術・人文知識・国際業務」なら、大学などで学んだ専門分野に基づく業務に従事しているか

「経営・管理」なら、実際に会社の経営や管理に従事しているか

「留学」なら、学校に通って勉強しているか

を審査します。

つまり
「その外国人が今日本でやろうとしていること(またはやっていること)は、その人に与えられた在留資格で認められている活動内容と合致しているか?」
というのが 在留資格該当性の審査 です。

「上陸許可基準」

上陸許可基準とは、
入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、特定の在留資格について法務省令で定められた
具体的かつ追加的な基準のことです。

たとえば:

「経営・管理」ビザの場合
→ 事業所の有無、事業規模(従業員2名以上または資本金500万円以上)、安定性・継続性など。

「留学」ビザの場合 → 正式な教育機関への入学許可、学費・生活費の支弁能力など。

「技能実習」や「特定技能」 → 受け入れ機関や技能計画の適正性。

まとめ

在留資格該当性(活動内容が在留資格に合っているか)

上陸許可基準(省令で定められた追加要件を満たしているか)

この両方を満たすことで、はじめて外国人の方は、入国・在留が許可される仕組みになっているとイメージしていただけるとわかりやすいです。

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