就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:祝日

※無料相談の申込みはこちら 24時間受付中!

お問い合わせはこちら

在留資格とは?

在留資格

在留資格とは、外国人の方が日本で生活するために必要な「活動や身分に応じた許可」のことです。出入国在留管理局(以下「入管」)に申請し、許可されると日本での滞在が認められます。

在留資格は大きく分けて約30種類あり、例えば「日本人の配偶者等」「留学」「就労」など、活動内容や身分によって分類されています。

入管は申請者の活動内容やこれまでの経歴などを審査し、該当する場合のみ許可を出します。許可されて日本に入国すると「在留カード」が交付され、これは日本で生活するうえでの身分証明書になります。

在留期間と更新・変更

入管が決める「在留期間」は限りがあり、同じ活動を続けたい場合は 在留期間更新許可申請 を行うことで延長できます。
また、留学から就労など活動内容が変わる場合には、在留資格変更許可申請 が必要です。

再入国について

在留カードを持っている方(永住者を含む)が一時的に日本を出国する際は、再入国許可(みなし再入国許可を含む) を受ける必要があります。再入国許可の期限が切れてしまうと、日本に戻れなくなってしまうので注意が必要です。

資格外活動について

原則として、許可された在留資格の範囲外で活動することはできません。ただし、アルバイトなど一定の活動は、資格外活動許可 を得ることで可能になる場合があります。

在留資格の取消し

在留資格は、法律で定められた要件に該当すると「取消し」の対象となることがあります。
許可を受けた内容を守り、適切に日本での生活を続けることが大切です。

当事務所では、在留資格の取得・更新・変更・再入国許可・資格外活動許可 など、外国人の方の
日本での生活に必要な各種手続きをサポートしております。

Return Top
Translate »