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【よくある質問】海外から日本のビザを申請することはできますか?


就労系の在留資格(就労ビザ)の場合は、就職予定先の企業が申請を行い、外国人本人を日本へ呼び寄せることができます。
一方で、日本人の配偶者などの場合、海外で生活していてこれから日本に移住する際、「誰が、どこで、どのように申請を進めればよいのか」分かりにくいと感じる方も多いようです。

本記事では、当事務所に寄せられる代表的なご質問をわかりやすくまとめました。

「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが基本

日本で生活するためには、目的に合った「在留資格」を取得する必要があります。
これから日本に入国する外国人がまず行う手続きが、「在留資格認定証明書交付申請」です。
この申請は、日本の出入国在留管理局(入管)で行います。

審査の結果、申請が許可されると「在留資格認定証明書」が交付されます。
この証明書を受け取ったら、次に現地の日本大使館または領事館で提示し、「査証(ビザ)」の申請を行います。

「在留資格認定証明書」が交付された状態での査証申請であれば、特別な事情がない限り、査証は問題なく発給されるのが一般的です(※一部の国を除く)。

在留カードを受け取るまでの流れ

  1. 出入国在留管理局へ申請
  2. 在留資格認定証明書申請
  3. 現地日本大使館で査証申請
  4. 入国・空港で在留カードを受け取る

申請人(外国人)自ら日本に来て申請をする方法

ケース① 申請人自ら日本に来て、自ら申請をする

申請人(日本に来たい外国人)が自ら来日して入管で申請する方法があります。申請後すぐに帰国することも可能ですが、入管から追加資料の提出依頼や結果通知などの郵便物が届く場合があるため、受け取り可能な体制(例えば親族に依頼)が望ましいです。オンライン申請もありますが、日本にいないと申請できず、海外からのアクセスはできません。

自ら来日して申請する場合、「在留資格認定証明書交付申請」と「短期滞在からの在留資格変更許可申請」の2通りがあります。原則は「在留資格認定証明書交付申請」で、申請後すぐに帰国可能です。一方、「短期滞在」からの変更は、結果が出るまで出国できません。

審査期間は申請内容や入管によりますが、1~6か月以上かかる場合もあります。短期滞在の場合は最長90日なので、在留中に結果が出ない可能性も考慮して申請する必要があります。

ケース② 申請人自ら日本に来て、取次者に申請をしてもらう

在留資格申請では、申請人(来日を希望する外国人本人)が日本にいる必要があります。行政書士などに取次を依頼する場合も、申請人は来日する必要がありますが、実際の申請手続きは取次者が行うため、入管に出向く必要はありません。

取次者は申請手続きだけでなく、入管から届く追加資料の要請や結果通知の受取、在留資格認定証明書の申請人への転送までを担当します。自分で申請に行く場合と違い、入管とのやり取りや郵便物の管理を気にする必要がない点がメリットです。なお、申請日は来日が必要ですが、結果が出るまで日本に滞在する必要はありません。

申請人(外国人)は日本に来ずに申請をする方法

ケース③ 日本にいる親族に代理人になってもらって申請をする

日本に来たい外国人本人が入管で申請を行うのは負担が大きいため、親族が代理人として手続きを行うことが可能です。「日本人の配偶者等」の在留資格申請の場合、国際結婚であれば日本人パートナーやその親、元日本人の場合は親族が代理人になることができます。

代理人の主な役割は、申請手続きの代行に加え、入管から届く郵便物の受け取りです。例えば、追加書類の提出依頼や結果通知などがあります。また、必要に応じて入管からの電話対応も行います。最終的な結果は申請した家族宛に届くため、代理人は申請人(日本に来たい外国人)へ転送するまでの対応を担います。

ケース④ 親族に代わって取次者に申請をしてもらう

申請人(日本に来たい外国人)が来日せずに申請を行う場合は、必ず日本にいる親族が代理人となる必要があります。これは、行政書士などの専門家に依頼した場合でも同様です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するケースでは、(国際結婚の場合)日本人の配偶者本人やその親、または(元日本人の場合)親や家族などが代理人になることが一般的です。代理人となった親族は、紙申請の場合、申請人本人に代わって申請書へ署名を行います。その後、署名済みの書類を取次者(行政書士や弁護士など)に預け、実際に入管へ提出するのは取次者が担当します。入管とのやり取りや郵便物の受け取りも基本的に取次者が行うため、特別な心配は不要です。

ただし注意すべき点として、申請書に署名を行う代理人(親族)は、申請日当日に日本国内に在留している必要があります。単に「日本人の親族」であれば誰でもよいというわけではなく、申請日当日に日本にいることが代理人としての条件になります。

たとえば、外国人パートナーと日本人パートナーが共に海外に在住しており、「日本人の配偶者等」の資格を申請して日本へ移住しようとする場合、日本人パートナーが申請日に日本にいなければ、代理人にはなれません。このようなケースでは、日本に在住している日本人パートナーの親族が代理人となって申請を行う必要があります。これは、行政書士や弁護士などの取次者に依頼した場合でも同じ条件です。

⑤ 日本大使館で直接査証申請をする

日本に頼れる親族がおらず、また、日本に来て申請をしたくない場合には、日本大使館で直接査証申請ができる場合があります。このやり方は一般的ではありませんので、国によっては申請を受け付けてくれない可能性もあります。また、必要書類等については申請先の日本大使館にお問合せ下さい。

まとめ

以上、日本への移住を希望する外国人の方が、日本で「在留資格認定証明書交付申請」を行う方法について解説しました。

日本に来て直接申請を行うのは負担が大きく、短期滞在では滞在期間が限られているため、結果が出るまで日本にとどまれるかどうかも不確実です。

しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合には、日本に在住する親族の協力が得られれば、本人が来日せずに申請を進めることが可能です。

また、本人が一時的に来日して申請を行う場合でも、行政書士などの取次者に依頼することで、申請後すぐに帰国することができます。申請後の入管とのやり取りや郵便対応も取次者が代行できるため、安心して手続きを進めることができます。

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