就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは?
「就労資格証明書」とは、すでに就労ビザを持っている外国人の方が転職をする際に、新しい会社での仕事が現在の在留資格(ビザ)で引き続き働ける内容かどうかを、入管が確認し、証明してくれる書類です。

つまり、今お持ちの就労ビザはあくまで前の会社に紐づいているものであり、新しい会社とは直接関係ありません。
そのため、転職後も同じ在留資格(ビザ)で働いて問題がないという「お墨付き」が、この「就労資格証明書」になります。
就労資格証明書を取得するメリット
「就労資格証明書」の交付は法的に義務ではなく任意の手続きですが、取得することで次のような大きなメリットがあります。
次回の在留期間更新時の審査がスムーズになる
転職後の勤務先や業務内容が、今の在留資格に適していることを入管がすでに確認しているため、
更新申請の際には会社側の審査が大幅に省略されます。
不許可リスクを大幅に軽減できる
事前に「この転職内容なら問題ない」と入管が判断した証明があるため、更新時に「不許可」になる可能性が低くなります。
更新許可までの期間が短縮される
審査内容が軽くなる分、許可までの時間が短くなる傾向があります。
外国人本人・企業双方の安心につながる
「転職後も今のビザで問題ないか」「更新時に落ちないか」という不安を解消できます。
一方で、就労資格証明書を取得せずに更新申請を行うことも可能ですが、その場合、審査内容は
新規申請と同等になります。
つまり、単なる「更新」ではなく、新たに就労ビザを取り直すのと同じ厳しさの審査となるため、
ケースによっては不許可になるリスクも十分にあり得ます。
雇用側の「就労資格証明書」を取得するメリット
・ビザ更新の際、必要書類の軽減
・ビザ更新の不許可の不安解消
・働いている外国人が不法就労ではないと証明可能
就労資格証明書には転職先の会社名、活動の内容(業務内容)、就労することができる期限などが記載されます。
外国人雇用が増える今、企業が知っておくべき大切なこと
近年、日本では慢性的な人手不足が続いており、業種・企業規模を問わず外国人を採用する企業が年々増加しています。
特に飲食業や宿泊業では人手不足が深刻で、観光庁の発表によると、求人を出しても「応募がない」と回答した企業は約60%にも上るといわれています。
このような背景から、外国人雇用は多くの企業にとって重要な選択肢となっていますが、その一方で、外国人を雇用する際に必要な知識や法的手続きが十分に理解されていないケースも少なくありません。
「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪
外国人を雇用する際に最も注意すべきなのが、不法就労助長罪です。
これは、在留資格の確認を怠ったり、許可されていない業務に従事させたりした場合に、雇用主自身も処罰の対象となる可能性がある非常に重大な違反です。
「本人がビザを持っているから大丈夫」と思っていたとしても、
その在留資格の内容と実際の業務内容が一致していない場合には、不法就労と判断されることも
あります。
つまり、「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないのです。
初めての外国人雇用は専門家に相談を
初めて外国人を採用される場合は、まず最寄りの出入国在留管理局、または外国人雇用に詳しい
行政書士に相談することをおすすめします。
採用前の段階から正しい手続きを理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
当事務所では、外国人雇用に関する在留資格(ビザ)申請を専門的にサポートしております。
外国人スタッフを安心して雇用できるよう、書類作成から入管への申請まで一括してお任せいただけます。
