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【企業様向け】 就労ビザと単純労働

外国人の単純労働の禁止

単純作業でのビザ取得を認めてしまうと、誰でも彼でもビザを取得できるようになり、治安の悪化にも繋がりますし、また、日本人の就職機会を奪ってしまうことになるため、就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」といった在留資格を取得するには、専門的な知識や技術を要し、オフィスワーク・デスクワーク(いわゆるホワイトカラー)の仕事でなければビザを取得することはできません。

単純労働が可能な在留資格

一方で、「留学」や「家族滞在」、「特定活動」などの在留資格では、原則として就労は認められていません。

在留資格「留学」は、日本の学校に通うためのビザです。また、「家族滞在」は、就労ビザなどで日本に滞在している外国人の配偶者やお子さんが一緒に暮らすためのビザです。いずれも、原則として仕事をすることはできません。

ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内でアルバイトをすることが可能です。
さらに「留学」の場合、夏休みなどの長期休暇中は、1日8時間・週40時間まで働くことが認められます。

注意が必要なのは、週28時間を超えて働くと不法就労となる点です。また、資格外活動許可があっても、水商売・パチンコ店・性風俗関連業などでは勤務できません。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者・定住者」のいわゆる「身分に基づく在留資格」を取得している外国人は就労に関する制限がありません。

日本人と同じように職種を問わず働くことが可能です。

外国人雇用の「落とし穴」をご存じですか?

近年、深刻な人手不足を背景に、外国人を雇用する企業が急増しています。
特に飲食業・宿泊業では、人手不足をきっかけに求人を出した企業のうち、約60%が「応募がない」と回答しているという調査結果もあります(観光庁発表)。

しかしその一方で、外国人雇用に関する正しい知識が十分に知られていないのが現状です。

例えば、「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪という法律上のリスクがあることをご存じでしょうか。

初めての外国人雇用は専門家にご相談を

外国人を雇用する際には、在留資格(ビザ)の確認や契約内容の整合性など、細かな確認が必要です。
初めての雇用をお考えの企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

すでに顧問弁護士や社労士がいる場合でも、セカンドオピニオンとして無料相談をご活用いただけます。
外国人雇用の「安心と確実」を、行政書士がサポートいたします。

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