内定者の特定活動ビザ
内定者の特定活動ビザ
外国人留学生を採用する場合、卒業時期が3月、4月入社の場合、留学ビザから就労ビザへの変更申請を行います。しかし、9月、10月に卒業する留学生が4月に入社する場合、卒業から入社までの期間が空白期間となります。(下図)
留学生は、卒業した時点で留学ビザを失うため、翌年4月入社時期まで留学ビザのまま国内に滞在することはできません。
そのため、卒業から翌年4月の入社時期まで、「特定活動ビザ」(内定待機のため)の変更を行う必要があります。

内定者のための「特定活動ビザ」
在学中就職先が内定した方や、就職先が決まらないまま卒業してしまい継続して就職活動をする方が、企業に採用されるまでの間、「特定活動ビザ」への変更申請が認められ、日本に継続して滞在可能です。
対象者
- 留学ビザで在留されている方
- 就職先が決まらないまま卒業してしまい継続して就職活動をする方
内定者のための「特定活動ビザ」取得要件
- 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6ヵ月以内に採用されること
- 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
- 内定者の在留状況に問題がないこと
- 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
注意点
「内定待機中の特定活動ビザ」は、実際に就労を開始するまでの間、日本で滞在することを認める在留資格です。そのため、入社日までには、勤務予定の業務内容に合った在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)へ変更しておく必要があります。
もし在留資格の変更手続きが入社日までに完了していない場合、就労を始めることはできません。特定活動ビザのまま働くと、不法就労とみなされ、在留資格の取消しなどの処分を受けるおそれがあります。
そのようなトラブルを防ぐためにも、入社日の約3か月前を目安に在留資格変更の申請手続を始めることをおすすめします。
審査期間
出入国在留管理庁の「在留審査処理期間(日数)」(令和5年4月~6月許可分)によると、特定活動ビザへの変更申請が許可されるまでの平均日数は36.9日となっています。ただし、申請する時期や内容によってはさらに多くの期間を要する可能性もあります。
まとめ
留学生や就職活動中の外国人が内定を得た場合は、入社までの期間に滞在を認める「特定活動(内定待機)」ビザへの変更手続きが必要となります。
このビザには明確な取得要件が定められており、提出書類も細かく指定されています。申請の際は、要件の確認と書類の準備を慎重に行うことが大切です。
「自分が対象になるかわからない」「書類の準備に不安がある」といった方は、当事務所へご相談ください。
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