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技能ビザとは

1.技能ビザとは

入管法では、技能ビザを「日本国内の公私の機関との契約に基づき、産業上の特定分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定めています。
このビザは、優れた技術や専門的技能を持つ外国人が日本でその能力を発揮し、産業分野で活躍できるようにすることを目的としています。
つまり、特定の産業分野で高度な技能を有する外国人が、その技能を活かして就労する際に必要となる在留資格(ビザ)です。

2.産業上の特殊な分野とは

外国文化に基づく特有な産業分野又は日本より技術が発達している分野、日本では高度な産業上の技術をもつ労働者を確保することが困難な分野を意味します。例として下記のような業務で技能ビザの取得が認められています。

  • 中華料理、タイ料理などの外国料理のコック
  • 外国文化特有の建築土木の大工
  • 貴金属・毛皮の技師
  • パイロット・スポーツトレーナ など

※上記以外の分野もあります。

3.技能ビザ取得に必要な許可要件

区分 職種(例) 備考
1号 調理師(コック)、食品製造 10年以上の実務経験が必要です。
タイ料理人の場合は5年の実務経験に短縮できる場合があります。
2号 外国様式の建築技術者または土木技術者 10年以上の実務経験が必要です。
3号 外国特有の製品の製造または修理 10年以上の実務経験が必要です。
4号 宝石、貴金属または毛皮の加工 10年以上の実務経験が必要です。
5号 動物の調教 10年以上の実務経験が必要です。
6号 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者 10年以上の実務経験が必要です。
7号 航空機の操縦(パイロット) 250時間以上の飛行経歴があること
8号 スポーツ指導者 3年以上の実務経験が必要です。

4.技能ビザで一番多く取得されている分野

料理人の技能ビザは、数ある職種の中でも特に人気があり、多くの方が申請しています。
ただし、その一方で不法就労などの問題が多い分野でもあるため、審査は年々厳しくなっています。実務経験をきちんと証明できる書類の準備が求められるなど、他の職種に比べて難易度が高い点が特徴です。

5.日本料理や大衆料理で料理人分野の技能ビザを取ることは可能か?

技能ビザ(料理人分野)の対象と要件

日本料理専門店や居酒屋など、いわゆる大衆料理店では技能ビザの取得はできません。技能ビザの対象となるのは、外国料理専門店で調理に従事する外国人料理人です。
たとえば、中華料理・タイ料理・ベトナム料理・インドネパール料理・韓国料理など、特定の国や地域の料理を専門とする店舗で働く料理人が対象となります。
一方で、ラーメン・餃子・皿うどんなどは、たとえ中国に起源をもつ料理であっても、現在では日本で大衆化しており、「日本料理」として扱われる傾向にあります。
そのため、入管はこれらの料理を提供する一般的なラーメン店などについては、技能ビザの対象外と判断しています。
したがって、「ラーメンや餃子を作るための技能ビザ」は、中華料理専門店でない限り許可されないのが実情です。

実務経験の要件

料理人分野の技能ビザを取得するには、当該専門料理に関する10年以上の実務経験が必要です。
ただし、タイ料理人のみ5年以上の実務経験が要件とされています。
また、この実務経験の算定にあたっては、
「外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間も含めることができる」とされています。たとえば、外国の料理専門学校で2年間学んでいた場合、8年間の実務経験があれば要件を満たすことになります。

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