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留学生は、どんな仕事に就けますか?(どんな就労ビザに変更できますか?)

1.留学ビザから就労ビザへの変更

外国人留学生が日本で勉強するためには、「留学ビザ(在留資格:留学)」を取得して、日本に在留する必要があります。
しかし、学校を卒業すると、原則として留学の目的が終了するため、そのままでは日本に在留を続けることはできません。

卒業後も日本に滞在したい場合は、留学以外の在留資格を新たに取得する必要があります。
たとえば、日本の企業などに就職し、仕事を続ける場合には、「留学」から「就労ビザ」への在留資格変更が必要です。

就労ビザを取得するためには、前提として、日本にある会社や機関と雇用契約などの契約関係があることが求められます。

2.外国人留学生は、卒業後どんな就労ビザを取得できますか?

(1)技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」は、専門的な知識や学術的基礎をもとに行う業務に就く外国人のための在留資格です。したがって、単純労働に従事することは認められません。

  • 技術分野(理系職):ITエンジニア、プログラマー、機械設計技術者など
  • 人文知識分野(文系職):経理・人事・マーケティング・商品企画など
  • 国際業務分野:語学講師、通訳・翻訳、海外取引業務など

いずれも、大学または専門学校などで学んだ専攻内容と従事する業務内容との関連性が求められます。

(2)特定技能1号ビザ

「特定技能1号ビザ」は、深刻な人手不足が続く16の特定産業分野で、一定の技能を有する外国人の就労を認める制度です。これまでの就労ビザでは認められなかった現場作業や接客業務にも従事できます。ただし、取得には各分野ごとの技能試験・日本語試験の合格が必要であり、受入企業(受入機関)にも適正な体制整備が求められます。

(3)特定活動46号ビザ

「特定活動46号ビザ」は、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、幅広い職種で就労できる在留資格です。
このビザでは、日本語を使った円滑なコミュニケーションを伴う業務を含め、単純作業的な業務にも従事することが可能です。制度創設前は、外国人留学生が就職する場合、原則として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要がありました。しかしこのビザでは単純労働が認められなかったため、接客や販売といった業務には制限がありました。2019年の制度改正により誕生した特定活動46号では、これらの職種にも従事できるようになり、いわゆる**「接客ビザ」**として活用が広がっています。

3.技術人文知識国際業務ビザの許可要件

(1)学歴または実務経験の要件

学歴要件

学歴要件としては、大学(短大・大学院を含む)または日本の専門学校を卒業していることが必要です。
大学は日本・海外いずれでも構いませんが、専門学校の場合は日本の学校に限られ、「専門士」の称号を取得している必要があります。

実務経験

実務経験要件は、原則として10年以上の実務経験が求められます。ただし、「国際業務」に該当する場合は3年以上で足ります。
この実務経験を証明するためには在職証明書が必須です。倒産などで証明書が取得できない場合は、残念ながらビザ申請は困難です。

(2)学んだ内容・経験と業務との関連性

大学や専門学校で学んだ内容、または実務経験と、実際に従事する仕事との関連性が必要です。
そのため、成績証明書・卒業証明書を提出し、理由書で「履修内容と仕事の関係性」を説明します。
実務経験による申請の場合も、在職証明書の業務内容が理由書に記載した業務と一致していることを説明する必要があります。

(3)日本の会社などとの契約関係

申請人と日本国内の会社などとの間に継続的な契約関係があることが求められます。
代表的なものは雇用契約ですが、請負契約・委任契約も含まれます。
契約先は、日本国内に事業所・事務所を持っていれば外国法人や個人事業主も対象になります。

(4)会社の継続性・安定性

受け入れ先企業の経営状態が安定していることが必要です。
原則として決算書類の提出が求められ、赤字決算の場合には、
中小企業診断士など専門家による鑑定評価書や事業計画書で継続性を説明します。
設立間もない会社は、事業計画書の提出が必須です。

(5)日本人と同等以上の報酬

外国人であることを理由に、給与を低く設定することは認められません。
報酬は同種業務に従事する日本人と同等以上である必要があります。
なお、「報酬」とは給与そのものであり、手当などは含まれません。

(6)素行が善良であること

前科・前歴、交通違反、オーバーステイ、オーバーワークなどがある場合は不利に評価されます。
該当する場合は、反省文の提出を行うことで誠実な対応を示すことが大切です。

4.特定技能1号ビザの許可要件

(1)申請人の要件

特定技能1号ビザの取得には、各特定技能分野における技能試験および日本語能力試験に合格することが求められます。
ただし、技能実習2号を良好に修了した方については、従事していた技能実習職種と特定技能1号の分野(業務区分)との間に関連性が認められる場合、これらの試験は免除されます。

(2)特定技能受入企業の要件

特定技能制度は、従来の技能実習制度で指摘されてきた問題点を踏まえ、制度設計がより厳格化されています。特に、外国人を受け入れる企業側に多くの法的責任と義務が課されている点が特徴です。
受入機関(企業)が特定技能外国人を雇用するためには、主に次の条件を満たす必要があります。

① 外国人との雇用契約が適切であること

  • 報酬の額や労働条件が日本人と同等以上であること
  • 労働時間・休暇などが法令に適合していること

② 受入機関自体が適正であること

  • 法令を遵守していること
  • 役員等が「禁錮以上の刑」に処せられていないことなど、欠格事由に該当しないこと
  • 外国人から保証金を徴収したり、違約金契約を結んだりしていないこと

③ 外国人を支援する体制が整っていること

日本語での生活支援や相談対応ができる人員・体制を確保していること

④ 外国人支援計画が適切であること

受入機関は、特定技能外国人が日本での就労・生活を安定的に行えるよう、
**「1号特定技能外国人支援計画」**を作成し、実際にその計画に基づいて支援を実施する必要があります。

この支援には、職業生活上・日常生活上・社会活動上の支援が含まれます。

5.特定活動46号ビザの許可要件

(1)学歴要件

特定の在留資格における学歴要件として、日本の4年制大学を卒業した者または大学院を修了した者に限られます。

したがって、次の者は対象外となります。

  • 短期大学または専門学校を卒業した者
  • 外国の大学または大学院を卒業・修了した者

(2)日本語能力要件

次のいずれかに該当する必要があります。

ア. 日本語能力試験(JLPT)またはBJTビジネス日本語テストの成績

  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格している者
  • BJTビジネス日本語テストで480点以上を有する者

なお、日本語能力試験については、旧試験制度における**「1級」**も同等とみなされます。

イ. 日本語専攻の大学卒業者

大学または大学院において**「日本語」を専攻し、卒業(修了)した者については、上記アの日本語能力要件を満たすものとみなされます。**

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