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帰化申請の7つの条件【2026年最新版】行政書士がわかりやすく解説

「帰化申請をしたいけれど、自分は条件を満たしているのだろうか?」

帰化申請は、国籍法第5条第1項に定められた条件を満たしていることが大前提です。

一つでも条件を満たしていない場合は、不許可となる可能性があります。

また、近年は帰化審査が年々厳格化されており、2026年4月からは法務局の運用も見直されました。

この記事では、帰化専門の行政書士が、帰化申請に必要な7つの条件を実務の視点から詳しく解説します。

帰化申請の7つの条件

帰化申請では、次の7つの条件を満たす必要があります。

① 住居要件
② 能力要件
③ 素行要件
④ 生計要件
⑤ 重国籍防止要件
⑥ 思想要件
⑦ 日本語能力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 住居要件


国籍法第5条第1項第1号では、「引き続き日本に住所を有すること」
と規定されています。現在の実務では、この住居要件が最も重要な審査項目の一つとなっています。

2026年4月から帰化審査の運用が厳格化

法務省は2026年4月1日から帰化審査の運用を見直しました。
これまでよりも長期間の在留実績や納税状況が確認されるようになっています。

項目 ~2026年3月31日 2026年4月1日~
居住期間 5年以上 原則10年以上
納税確認 直近1年分 直近5年分
社会保険料 直近1年分 直近2年分

※法改正ではありませんが、現在の運用を前提として解説します。

引き続き日本に住んでいるとは?

「引き続き」とは、「継続して日本に生活の本拠があること」を意味します。そのため、長期間日本を離れていると、それまでの居住期間がリセットされる可能性があります。

注意が必要な出国日数

次のようなケースでは住居要件を満たさない可能性があります。

・1回の出国が3か月以上
・年間の出国日数が約100日以上

仕事や母国への帰省などで海外へ行く機会が多い方は十分注意しましょう。また、帰化申請後の審査期間中も同様に出国日数には注意が必要です。

原則10年間のうち3年以上の就労実績

現在の実務では、

・原則10年以上継続して日本に居住
・そのうち3年以上就労系在留資格で勤務

していることが重要と考えられています。
民法では「住所」とは生活の本拠を意味します。そのため、日本で安定した生活基盤があることを証明する一つの要素として、就労実績が重視されています。

就労と認められる例 対象
対象となる例 正社員
契約社員
派遣社員
就労系在留資格で勤務している方
対象外となる例 留学生
技能実習
アルバイトのみ
無職
永住者・配偶者ビザの方(※例外)

※永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方は、就労の有無にかかわらず個別に判断されます。

現在の在留期間にも注意

在留期間が「1年」の場合は帰化申請が受理されない可能性があります
2023年以降、現在お持ちの在留カードの在留期間が「1年」以下の場合、帰化申請が受理されない運用となっています。
ここで注意したいのは、過去の在留期間ではなく、現在の在留期間で判断されるという点です。
例えば、以前は家族滞在の在留資格で在留期間が「3年」だったとしても、その後、配偶者ビザへ変更し、現在の在留期間が「1年」となっている場合は、帰化申請を受理してもらえません。
そのため、帰化申請を検討している方は、現在の在留期間が「3年」または「5年」となってから申請することをおすすめします。
申請前に在留期間を確認し、適切なタイミングで手続きを進めることが大切です。

② 能力要件


国籍法第5条第1項第2号では、18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
と定められています。つまり、日本でも成人、母国でも成人であることが必要です。

成人年齢
日本 18歳
中国 18歳
フィリピン 18歳
ベトナム 18歳
韓国 19歳

韓国籍の方は、本国法により19歳になるまで単独で帰化申請ができません。
行為能力とは「帰化について十分理解し、本人の意思で帰化を希望していること」が重要になります。
認知症や知的障害などがあっても、本人が帰化の意味を理解し、自ら意思表示ができる場合には帰化できる可能性があります。

③ 素行要件


国籍法では、素行が善良であることが必要とされています。

審査では、
・納税状況
・年金・健康保険
・交通違反
・犯罪歴
・社会生活
などを総合的に判断します。

素行不良と判断されやすい例
税金の滞納
年金・健康保険料の未納
軽微な交通違反の繰り返し
飲酒運転などの重大な交通違反
前科・犯罪歴
納税は家族も対象

帰化審査では、「本人だけでなく同居家族の納税状況」も確認されます。
住民税・所得税・事業税などの滞納がある場合は、必ず完納してから申請しましょう。法人経営者の場合は、「個人・法人」、双方の納税証明書が必要になります。

年金・健康保険

国民健康保険や国民年金に加入義務がある方は、「未加入・未納がない」ことが重要です。会社員の場合は、社会保険・厚生年金へ加入していれば通常問題ありません。

交通違反

帰化申請では交通違反も重要です。実務上、「直近5年間で軽微な違反5回以上」「直近2年間で3回以上」ある場合は慎重に判断されます。飲酒運転や重大事故は、一度でも不許可となる可能性があります。

前科・犯罪歴

前科がある場合でも、必ず不許可になるわけではありません。一般的には、「実刑終了から約10年以上」「執行猶予満了後さらに一定期間」経過していることが目安となります。個別事情によって異なるため、事前相談をおすすめします。

④ 生計要件


帰化では、

今後も日本で安定した生活を送れるか

が審査されます。審査は本人だけではなく、世帯全体の収入で判断されます。

生計要件を満たす例 内容
正社員として安定勤務 継続的な給与収入があり、安定した生活基盤がある場合
契約社員・派遣社員でも長期勤務 雇用形態にかかわらず、長期間安定して勤務し収入が継続している場合
世帯収入が安定している 本人だけでなく、配偶者などを含めた世帯全体で安定した収入がある場合
十分な資産や預貯金がある 収入に加えて、生活を維持できる十分な資産・預貯金を保有している場合
年収の目安

絶対的な基準はありませんが、手取り20万円程度、年収250〜300万円程度あれば、一人暮らしの場合は問題ないケースが多くあります。扶養家族が多い場合は、それに応じた収入が必要になります。

破産歴がある場合

過去に自己破産していても、破産開始決定から約7年以上経過し、その後安定した生活を送っている場合は帰化できる可能性があります。

⑤ 重国籍防止要件

日本は原則として二重国籍を認めていません。
そのため、「すでに国籍を失っている」「日本国籍取得」と同時に元の国籍を失うことが必要になります。

ただし、本人の意思で国籍離脱できない国など、例外的に認められるケースもあります。

⑥ 思想要件

日本国憲法や政府を暴力で破壊しようとする団体への加入歴などがないことが必要です。暴力団や反社会的勢力との関係がある場合は、帰化許可は非常に困難になります。経営者の場合は、「役員」「主要取引先」との関係も確認される場合があります。

⑦ 日本語能力

国籍法には明記されていませんが、実務上は「小学校3年生程度の日本語能力」が必要とされています。面接では日本語による受け答えが行われます。また、「帰化の動機書」からも日本語能力が判断されます。日本語を書くことが苦手な方でも、専門家のサポートを受けながら適切に作成することが可能です。

帰化申請でお困りの方は行政書士へご相談ください

帰化申請では、7つの条件を満たしていても、書類の不備や説明不足によって審査が長期化したり、不許可となるケースがあります。

無料相談ご予約


当事務所では、
・帰化申請の条件診断
・必要書類の収集サポート
・帰化の動機書の作成支援
・法務局との事前相談のサポート
・帰化申請から許可までのフルサポート
を行っております。「自分が帰化できるか知りたい」「条件を満たしているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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