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国際結婚手続き


国際結婚は、「日本」とパートナーの母国という2つの国の法律に基づいて婚姻手続きを行う必要があるため、日本人同士の結婚と比べて、手続きの流れや必要書類が大きく異なります。

また、婚姻手続きが完了した後も、パートナーを海外から日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」や、日本国内で生活するための「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」への在留資格申請など、重要なビザ手続きが必要となります。

これらのビザ申請を進めるうえでは、「法律上有効な婚姻が成立していること」が大前提となるため、事前の理解が非常に重要です。

国際結婚における婚姻の成立要件

国際結婚をするお二人が正式に婚姻を成立させるためには、「実質的要件」「形式的要件」の2つの要件を満たしている必要があります。

実質的要件

当事者双方が、それぞれの国の法律上、問題なく結婚できる身分にあるかを確認する要件です。
例えば、以下のような点がチェックされます。
・婚姻可能な年齢に達しているか(婚姻適齢)
・すでに他の配偶者がいないか(重婚の禁止)

形式的要件

法律で定められた婚姻手続きを、適切に完了しているかを確認する要件です。
具体的には、次のような手続きが該当します。
・日本の法律に基づく婚姻手続き(日本方式)
・相手国の法律に基づく婚姻手続き(海外方式)

国際結婚手続きは「日本方式」と「海外方式」がある

国際結婚手続きは、「日本方式」と「海外方式」の2つの方法があります。

区分 内容
日本方式 日本の法律に基づいて、日本で婚姻手続きを先に行う方法
海外方式 相手国の法律に基づいて、相手国で婚姻手続きを先に行う方法


「日本方式」と「海外方式」どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断する。

日本方式の婚姻手続きの流れ

① 外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得

まずは、外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を在日大使館または領事館で取得します。

この書類は、外国人配偶者が母国の法律上、結婚できる身分であることを証明する重要なものです。

事前に必ず相手国の在日大使館・領事館へ問い合わせを行い、必要書類を確認したうえで準備してから窓口へ行きましょう。

なお、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していない場合もあります。
その場合は、「宣誓書」など代替書類を取得します。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(受理証明書も忘れずに)

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

この際、「婚姻届受理証明書」の発行も必ず依頼しましょう。

戸籍が新しく作成されるまでには時間がかかるため、この証明書が婚姻関係を証明する代替書類として重要になります。

婚姻届が受理されれば、日本での婚姻手続きは完了です。

③ 相手国への婚姻報告(大使館・領事館へ提出)

取得した「婚姻届受理証明書」を、相手国の在日大使館または領事館へ提出します。

これにより、相手国側でも正式に婚姻関係が登録されます。

④ 配偶者ビザの申請準備へ

日本で夫婦として生活するためには、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)への変更・取得が必要です。

審査には通常1〜2か月程度かかるため、現在の在留期限に注意し、余裕を持って準備を進めましょう。

無事に許可されれば、日本で安心して一緒に生活することができます。

ただし、配偶者ビザの審査は年々厳格化しています。

「自分たちは要件を満たしているのか?」
「不許可になる可能性はないのか?」

こうした不安をお持ちの方は、ぜひ専門家へご相談ください。

当事務所では、お二人の状況を丁寧にお伺いし、配偶者ビザ取得の可能性を無料で診断しております。

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海外方式の婚姻手続きの流れ

① 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得

まずは、日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
取得先は、法務局または相手国にある日本国大使館・領事館です。

この証明書は、日本人配偶者が日本の法律上、問題なく結婚できる状態にあることを証明する重要な書類です。

なお、提出先の国によっては、外務省による「アポスティーユ」や「公印確認・領事認証」が必要になる場合があります。
事前に相手国の提出窓口へ確認しておきましょう。

② お二人で相手国(海外)へ渡航

相手国で婚姻手続きを行うため、日本人配偶者側の必要書類を準備し、現地へ渡航します。

③ 相手国の法律に基づき婚姻手続きを実施

現地の窓口へ婚姻届を提出します。

日本側で準備した書類には、翻訳文の添付が必要となるのが一般的です。
また、必要書類は国ごとに異なるため、事前の確認が欠かせません。

婚姻が正式に成立すると、「結婚証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。
これにより、相手国での婚姻手続きは完了です。

④ 日本側への婚姻の報告

相手国で取得した結婚証明書は、以下のいずれかへ提出します。

・帰国後、日本の市区町村役場
・現地の日本国大使館または領事館

この届出を行うことで、日本においても正式に婚姻関係が成立します。

⑤ 配偶者ビザの申請準備

外国人配偶者と日本で生活するためには、在留資格の手続きが必要です。

・すでに日本に在留している場合
 → 在留資格変更許可申請
・海外から呼び寄せる場合
 → 在留資格認定証明書交付申請

いずれも「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の取得を目指します。

許可が下りれば、日本での安定した生活が可能となります。

国際結婚の手続きは、国ごとの制度や必要書類の違いもあり、想像以上に複雑になりがちです。
少しでも不安や疑問がある場合は、専門家へ早めに相談することがスムーズな手続きへの近道です。

配偶者ビザの申請についてお困りの際は、ビザ専門の当事務所までお気軽にご相談ください。

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